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保育園の入園申込書の、保護者について詳しく教えて下さい。保護者とは、親権者である母親なのか、現に監護している父親(親権者ではない)なのか?
また、申込む権利はどちらにあるのですか?
現在離婚して、父親の私が子供を育てています。市役所が元母親の反対を理由に入園を拒否して大変困っています。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

申し込む権利は原則は親権者である母親にあります。


ただし、離婚の際に当事者の合意あるいは家庭裁判所で父親を子の監護権者として決めた場合は(民法766条)、教育をする権利についても父親に属することになってきます。

ですので答えは、父親が事実上監護しているだけなのか、監護すべき者として決められているのか(監護権者)によって変わってきます。
事実関係をご確認ください
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 友人も継続で保育園を申し込んでいたのに、別居した相手(まだ離婚していない)が自分の近くの保育園の申請を出しました。

どちらの保育園にも入園の措置をしてもらえず保留にされて、定員オーバーになって、待機者リストに入っていたことがあります。
 今実際に保護しているが質問者さんでしょうが、親権者が子供に対しての権利を持っていますので、正式に反対されては、自治体としても対応のしようがないと思います。
 早急に相談されて、お子様にとってよりよい環境を選択してさしあげてください。
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質問の内容(意味)が良く判りませんが。


Q 現在離婚して、父親の私が子供を育てています(離婚時の親権者?は父親の質問者ではないのですか)
Q 親権者である母親なのか(離婚した時に親権を失効したのではありませんか)
一般的な離婚は養育する親が親権者になる筈ですが、此の辺を整理しないと回答し難いです。

この回答への補足

離婚時の親権者は母親です。

補足日時:2004/01/23 10:20
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