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利用者が他の指定居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その利用者に対し、直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を交付しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第十五条  指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
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この回答へのお礼

nabe710さん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/06 14:27

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