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訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画書を作成するのを忘れていたとします。
そして、未作成に気付いて、急いで作成した後、その訪問介護計画書に利用者の方に過去の日付と名前を記載しもらい、印鑑を押していただくことは、どの法律に違反するでしょうか?(介護保険法、民法、刑法など)

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (1件)

判例では、



 訪問介護計画作成せず、県監査でも偽装 「訪問介護事業所なでしこ」指定取消もあったようです。
出典:ケアマネタイムスbyケアマネドットコム http://www.care-mane.com/news/5295 @caremane_comより
 
 但しこれは、上記通り、『利用者12人分に当たる介護給付費を不正に請求していた。さらに今年2月の県による監査に際して、不正を隠すための虚偽計画書を提出していたことも悪質と判断された』為だそうです。

 従って、単なる記載日時の取扱いの問題で留まることができるのかどうかにより、立場及び作成の意思(故意または過失等)または作成権限者であるかどうか等を含め、公務員が作成すべき文書の虚偽または電磁的なものを含めての不実記載の問題なのか、経済的な不正支出或いは不正利得の問題に及ぶのか等により判断が異なると思われます。
 行政指導上の処理としては、監督機関に問い合わせをして相談して、指示を仰ぐことが適当だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/01/13 06:49

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