プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

通所介護計画書を半年に一度作成し、その度に計画書の説明をしてサインと印鑑を利用者に貰わないといけないと聞きました。もし、その計画書を作成していなかったり、サインやその計画書の説明を利用者に行わなければ、その事業所にどのようなペナルティが与えられるのでしょうか?根拠をもとに、分かりやすく教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の内容から察すると通所介護事業者の方のように思います。


一番気になるのは、ご質問内容が基本的な事であり、基準省令や各種のQ&Aを読み込まれていない気がする事です。

確かに、不親切な基準省令ですね。
基準省令で不足する個所はQ&Aで説明されますが、改定に伴って変わっています。
更に通所介護の箇所だけでは不十分な事も多く、他の項も勉強しないと理解できないことが多いです。

今は全ての通知を取得されて、読み直されることだと思います。
その上で解釈に悩んだ項を質問されないと全般に渡って不足することが多いと思います。

*下記に基準省令をブログ形式でまとめられたサイトをご紹介します。
その他、必要な通知も紹介されているので確認してみてください。

参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/90 …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!