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 なぜ老年者控除と寡婦控除は同時に受けられないのですか?

 決めだから・・・。との回答ではなく理解できる理由があると思うのですが・・・。教えて下さい。

A 回答 (3件)

どちらが間口が広いかは早計には判断できないと思います。


寡婦でも、老年者控除との同時控除ができないということは、いわば65歳未満という年齢制限があるとも言えます。

つまり、不幸にして連れ合いを亡く(無く)された場合に、老年者に達するまでは、働くこともできる年齢であろうし、とりあえず寡婦(夫)控除で手当てして、その後は老年者控除で手当しましょう、との趣旨ではないでしょうか。

老年者控除の廃止については、言葉が足りませんでした。おっしゃるとおり、まだ可決されておりませんので、あくまで(案)です。ただ、所得税は平成17年、住民税は平成18年という線は、ほぼ確実な情勢ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく理解できました。

感謝申し上げます。

お礼日時:2004/01/23 13:14

老年者になれば、連れ合いが死亡されている可能性が高いですよね。

つまり、老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、同時控除が受けられないようになっています。当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため、寡婦(夫)の条件に老年者でないことが付け加えられています。

ただ、現代では平均寿命が延びているため、65歳で寡婦になる人の方が少ないですけどね。
もっとも、老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。

この回答への補足

>老年者控除の対象年齢(65歳以上)になれば、
>近い将来寡婦(夫)になるであろうということから、
>同時控除が受けられないようになっています。
>当然のごとく同時に控除できるであろうと推定されるため

なるほど。

考え方としては高齢者(65歳以上)は【老齢者控除】か【寡婦(夫)】控除のどちらかに該当し、どちらともほぼ控除趣旨が同じで、寡婦には【年齢制限】がなくその分、間口が広いとの考えでしょうか?

>老年者控除は廃止されるため、無関係になりますね。

決定ですか。
昨年12月17日の税制改正大綱ではそのようでしたが・・・。確定ですか?

補足日時:2004/01/22 23:53
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老年者控除が、先だから。



それより、寡婦より寡夫の方が、厳しい。

妻には、遺族年金が年齢にかかわらずでます。
しかし、夫は、60歳まで出ません。
 障害者になれば出ますが。

恩給の扶助料もおなじ。

百歳の元軍人の後妻に、16歳で結婚して
死別すれば、一生涯 扶助料ー遺族年金相当ー
で遊んでくらせます。
再婚するとうちきられますがーーー

こんなことあつていいのでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>老年者控除が、先だから。

ごめんなさい。よくわかりません・・・・。

わたしの母のケースは次の通りです。

1.母は66歳 ⇒ 【老年者】控除対象
2.父は昨年末72歳で死亡(過去自営業で国民年金未払いのため、支払い要件不足) ⇒ 年金受給権なしでした
3.母の所得見込み額は年140万円

母に遺族年金はないと思います・・・。
恩給もありません・・・。

再度、ご教授の程お願いします。

補足日時:2004/01/22 23:06
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