都道府県穴埋めゲーム

20年以上前のことで記憶がさだかではないのですが、手形詐欺に遭い借入金の整理を弁護士に依頼した過去があります。当時の債権譲渡を受けたという業者から請求書がきました。
返済方法の相談に応じるので連絡を、とのことですが、どうすべきか思案しています。当時の記憶はほとんどなく借入金が残っていたのかどうか不明です。
法的にはどう対処すべきでしょうか。お知恵を拝借したいのですが。

A 回答 (4件)

時効により弁済義務を負わない旨書面で通知すれば足ります(内容証明郵便が尚有効)。


手形の時効は満期日から3年です。詐取された場合除権判決を取る事も可能ですが、除権判決が無くても満期日から3年で手形債務は消滅します。
これをうっかり「債務存在確認」をしてしまった場合には時効の起算が変わります。債務存在確認は債務者が債務の存在を認める事です。
債務存在確認をした場合には、当該確認により「新たに設定された」(分割弁済)期限から5年(手形債務から商事債務に移行する為)に時効が変更されます。
尚本件手形について手形訴訟になった場合は必ず出廷し「時効により無効」と主張して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/18 05:41

簡単に言うと、時効なので無視。


うっかり乗って一度でも返済したら、承諾したものとして時効が無効になります。
不安だったり、何か有った場合は弁護士に相談を。
弁護士から、時効の旨を記載した書類一通送った貰えば終了です。

それ以前に、他の回答者様が言われる様に、ご自分で内容証明の文書を送っても良いが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/18 05:40

債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧


http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_hous …

詐欺でしょうな。時効も成立していると思うし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/18 05:40

内容証明郵便や裁判所から訴状が届いたら弁護士に相談。

それ以外は無視。

借入者情報が流れたのではないでしょうか。10年以上前が事実なら時効も完成してそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/07/18 05:42

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