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無報酬で議員を続けたいと言ってるようですが、
これって許されることではありませんよね。
お金で議席を買収するのと同じ意味になると思います。
彼にはそのことがわかってるのでしょうか。

A 回答 (4件)

公職選挙法199条で、選挙の公正を期すため、国会議員が選挙区内の法人などに寄付することを禁じてて、国への寄付も禁止対象となっています。



このため、古賀議員の議員報酬を受け取らない件については、総務省選挙課は「歳費の国庫返還は国への寄付行為に当たり、公選法に抵触する疑いが強い」と指摘しています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040127-00000 …
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無報酬で議員活動ができるわけがありません。


支持者からの寄付金がないとやっていけませんね。
↑   ↑   ↑
これだって報酬だと思いませんか?


自分は福岡に住んでいないのでどうでもいいんですけど今度の選挙では落選してもらいたいですね。
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この回答へのお礼

議員としての報酬より、その利権目当てでやりたい人は沢山いるのでしょうね。
一回やめると言う決断がどうして彼には出来ないのでしょうかね。

お礼日時:2004/01/28 22:52

わかってもらうためには、再び「自分探しの旅」に出てもらうしかないかもしれません。



「無報酬」とのことですが、給与だけでなく、当然、国会議員としてのさまざまな経費等ももらわないつもりなのでしょうか。そこらへんの報道を見かけないので、気になっています。

経歴云々よりも、それにまつわる彼の対応を見ていると、国の進路を任せていいのか、と「政治家としての資質」にかなりな疑問を感じます。
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この回答へのお礼

政治家失格ですね。

お礼日時:2004/01/28 22:50

>お金で議席を買収するのと同じ意味になると思います。


>彼にはそのことがわかってるのでしょうか。

「自分の出た大学の名前さえ正確に思い出せない」ていたらくですので、善悪の判断能力は正常な人よりもはるかに劣っていることは自明です。ここ数日の彼の言動を考えると、彼の知能が幼児にも劣ることも明確な事実です。そのような哀れな物には、善悪の判断能力は無いものと容易に予想されます。
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この回答へのお礼

立候補するとき卒業証明を必要書類にすればいいのにね。

お礼日時:2004/01/28 22:48

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