僕は退去させたい人間と同じアパートの住人で、その人とトラブルがあり暴行を受ける、脅迫されるなどの迷惑行為を受けました。証拠もあります。
しかし警察によると「被害届を出して検察が判断し相手の罪が確定するまでは正式に刑事事件の犯人にはならない」と言われ、今被害届は完全に届け出ず警察で留め置いている状態で、問題の住人は公的に罪人ではありあませんがこの状況で大家は強制退去をさせることが可能なのでしょうか?
賃貸契約には「近隣住民への迷惑行為があれば契約解除」となっていて、罪が確定しなくともこれに該当すると思われますが、問題なのは大家が裁判を起こして強制退去の権利を勝ち取らねばならない時相手の罪の確定無しに裁判で勝てるでしょうか?
やはり被害届を出し切って罪を確定させた方が良いのでしょうか。出来れば警察の捜査や検察による裁判などに時間をかけずに大家による退去の裁判だけで終わらせたいです。というのも、相手がまたいつ問題を起こすか分からず極力時間をかけたくないのです。
恐らく大家も強制退去など初めてでそもそもトラブルに対して消極的なので、ちゃんと裁判を起こしてもらうために「こういう事例での強制退去もある」と説明できる材料が欲しいです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
6番回答者です。
> 契約書に「住人は本物件の使用収益にあたり”危険”もしくは近隣の迷惑となり・・・
まったくそのとおりです。
しかし、賃貸借期間(~から・・・ までの2年間)や滞納(1ヶ月以上の滞納で契約解除可能)の規定と同じで、それがそのままでは適用されないケースです。
建物に損害が及ぶような危険(室内での爆弾製造など)は解除原因となりますが、近隣の子供たちに入れ墨をちらつかせるなどでは(そのことでいくら近隣住民が迷惑・危ないと思っても)解除はできません。もちろん、暴力団が絡むようなことになれば別な法律で処理されますが。
理由は、「賃借人の保護のため」ですので、その規定をそのまま「契約違反」として契約解除が認められるようにするには、賃借人さん側が声をあげて、行政機関に訴えるしかありません。大家が言っても「大家の横暴だ」で、大家が白い目で見られてオシマイです。
前回あげた実例でも、実際に殴られはしませんでしたが、殴られるような恐怖を味わったようですが、弁護士からハッキリ「解除理由としては意味がない」と言われましたから。
> 警察もパトロールのルートに加えるなどの・・・ もはや完全に危険人物です
前回書きましたように、評判が落ちるのは困るので、私ならあら探しをしてでも契約違反を見つけ出して契約解除し、追い出す。あるいは理屈をつけて家賃値上げなどをして、いたたまれなくして退去してもらいます。
が、それはあくまでも民事の手段です。
日本には推定無罪というのがあって、警察でさえ簡単には「嫌疑」を持つことはできないくらいですから、基本的に民間人が刑事責任を追及するような行動はとれません。ヘタをすると自分が処罰されますから。
まあ、たぶん兼業のアパート経営者は空室が出てもそれほどは困らないので、あまりそういうことにはタッチしたがらないのではなかろうかと思いますので、ほかの人もまきこんで大家に圧力をかけるしかなかろうと思います。
話が前後しますが、
> さらに今回の事件は冤罪であり、それを証明可能で、
状況を勘違いしていると悪いので確認しますが、「冤罪であり」とお書きですが、相手の行動はホントに犯罪的で「冤罪ではない」のですよね?
とすると、質問者さんが、なにかの「ぬれぎぬ」を着せられて、同じアパートの住人とトラブルになったのでしょうか?
犯罪と冤罪の単なる入力ミスならいいのですが、万々一質問者さんが濡れ衣を着せられたのだとすると、ますます大家はタッチしにくいでしょう。
まず、質問者さんが自分の「冤罪、無実の罪」を晴らすことから始めないといけないと思います。
回答ありがとうございます。
僕の主観では冤罪と言えますがどうもその証明はちょっと難しくなりましたので、仰るように正直今回の件では大家さんが弁護士に相談して「難しい」と言われて泣き寝入りで終わりだと思います。どうも相手は前科があるらしく被害届を出せば罪は確定すると思いますがこのように行政機関に訴えても大家が面倒くさければおしまいです。なんであんなのがいるんだろ。あぁくだらない。
No.6
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
結論を言うと、大家には何もできません。
昔は大家と言えば親も同然と言って、いろいろ干渉がましいことができたのですが、今、賃借人はすごく保護されていて、めったに干渉できません。
3年ほど前の話ですが、家賃を1年近く滞納するし、近隣に大迷惑(無断駐車、作業、ゴミや物を置くなどし、それを注意した地主にくってかかるなど)をかけているテナントがいました。
家賃を払わない借主相手の請求、明け渡し訴訟などはふつう自分でやりますが、この件は近隣に大迷惑をかけ、その近隣の人たちが私にクレームをつけてくるので、1秒でも早く退去の判決をもらおうとして弁護士に訴訟を依頼しました。
その時、とにかくひどい人間であることを裁判官にわかってもらおうとして、訴状に近隣との紛争もなんも全部書くように弁護士に指示しました。
ところが、キッパリと拒否されました。
弁護士曰く、「近所の人たちがテナントから被害を受けているなら、その人がテナントを訴えるべきで、あなたとは全然関係ない話です。契約解除の理由にはなりません」でした。
あの時の口ぶりでは犯罪が確定して刑事罰が下っても、家賃滞納など直接大家に対して損害を与えるようなことをしないと、当然には契約解除できないでしょう。なにかと合わせ技で一本、という感じかなぁ。
まあ、私のように、賃貸のプロで、それで飯を食っている,,,言い換えると評判が落ちて入居者が来なくなると飯が食えないような人間は、背に腹は代えられません。
「多少無理筋だな」と思っても強引に契約を解除したりもしますが、質問者さんの大家さんはそこまでせっぱつまっていないようです。
しょっちゅう警察沙汰になり、騒ぎを起こして大家に直接迷惑が及んでいるような場合はともかく、そうでない場合は、大家が契約を解除するのは無理だ、ということになります。
賃借人保護のためです。行き過ぎていると思ってもしようがないです。
回答者としては質問者さんの書いたことを信じるしかないわけですが、そんな住人なら他にも迷惑をかけているような気がします。
で、質問者さんとしては、近隣のなるべく多くの人を巻き込んで、頻繁に警察を呼ぶなどしてはどうかと思いますよ。大家が迷惑だと感じるくらい。
質問者さんダケがそれをやると、質問者さんのほうが問題を起こす人と思われて、契約を解除されますので注意が必要ですね。
回答ありがとうございます。
ちょっとお聞きしたいのですが、今更補足の様になりますが、契約書に「住人は本物件の使用収益にあたり”危険”もしくは近隣の迷惑となり(略)ような行為をしてはならない」そして当然、「この条項に違反した場合は契約解除できる」と書かれていますが、この危険という部分は暴行と恫喝の罪が確定すれば近隣の迷惑云々以前に危険な犯罪行為単体で契約解除事由になりますでしょうか?さらに今回の事件は冤罪であり、それを証明可能で、このような冤罪での問題行為が今後発生する危険性があり、それに対して警察もパトロールのルートに加えるなどの対処もしていただいている状態で、もはや完全に危険人物です。どうでしょうか、これでもやはり難しいでしょうか。
No.4
- 回答日時:
大家があなたが受けた迷惑行為に関し、被害届云々の問題ではなく、まったく問題視していない状況なのですから、あなたが望む強制退去は事実上困難です。
裁判には、費用と時間が掛かります。
大家が弁護士に依頼し、一年近くもの時間を掛けて、あなたの求めに応じて、本件を解決するとは到底思えません。
あなたには、相手への強制退去に関し何の権利もないので、暴行=強制退去にはならないということです。
あなたが私の友人で、助言するとすれば、あなたが転居することが最善の策です。
無駄な労力を費やすことないよう、大人の対応を促します。
No.2
- 回答日時:
”今被害届は完全に届け出ず警察で留め置いている状態で”
↑
被害届では弱いですよ。
小さな事件では警察は無視しがちです。
告訴状にすべきです。
告訴なら、警察は捜査する義務がありますから。
受理されなかったら、弁護士経由でやると受理
される場合が多くなります。
”相手の罪の確定無しに裁判で勝てるでしょうか?”
↑
(1)罪の確定がなくても勝てる可能性はあります。
(2)罪の確定があった方がよいのは確かです。
(3)罪の確定があったから、と言って、それで勝てるとは
限りません。
近隣への迷惑ですから、質問者さん一人とケンカした
ぐらいで、この要件を満たすか疑問です。
例え、この要件を満たすとしても、家賃をきちんと払って
いれば、解除は難しいですよ。
(4)裁判になって、相手が抵抗すれば、時間が掛かりますよ。
場合によっては何年もかかる場合があります。
回答ありがとうございます。
やはり僕一人への迷惑では弱いですか・・・。しかし今回間違いなく僕は冤罪だということが証明可能であり、その上で暴行や脅迫を受け、その他の相手の主張も身に覚えは無く、今後もこういったことが続くようならもはや騒音とは比べ物にならない迷惑行為であり対象が一人でも度を越せば迷惑行為どころか危険行為を働いているわけですから退去どころか隔離が必要なレベル、というのはあります。
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