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機械エンジニアですので、経営とかに疎いので教えてください。

テレビ番組のリッチマンプアウーマンの中で、
社長が自分の持ち株を売って会社に出資ししました。
次に、社長の持ち株を銀行に担保として預け、融資を受けました。
どちらも個人の持ち株です。
そして社長は解任されて解雇されました。

この場合
個人で出資した分と
銀行に担保として預けた株はどうなりますか?
ざっくりとで結構ですので・・・

A 回答 (3件)

 あの番組はけっこう面白いですよね。

ただ、見忘れてしまったので、確認させてください。

 問題の人は、「B社の社長」だとします。

(1) 社長が自分の持ち株(A社の株)を売って、自分が社長をしている会社(B社)に出資したのですね?

  であれば、社長はB社の株主になったわけです。

(2) 次に、その社長は、自分が所有するようになったB社の株を担保に入れて、銀行から融資を受けたのですね?

(3) そして、社長は解任されたのですね?

 だとしたら、

> 個人で出資した分と
> 銀行に担保として預けた株はどうなりますか?

 出資して得た株=担保に入れた株 ですよね?

 2つに分けて考える理由がわかりませんが、回答は「B社が銀行に借金を完済するまでは、担保に取られたまま。完済されるまで元社長の手元には返ってこない」ということになります。

 銀行によっては、借金が減った分にあわせて株を少しずつ返してくれるかもしれませんが、ふつうはそんな面倒なことはしないものです。したがって、完済するまで1株も返ってこないと思います。

 しかし、元社長もまだ株主であるのは間違いありませんので、株主総会には出席して議決権を行使できる「はず」です。

> 社長は解任されて解雇されました

 「社長」職は、取締役会で解任されますが、社長は会社から雇用されているわけではないので、「解雇」ということはありません。

 まあ、ふつうは社長を解任されると、それを恥じたり、憤慨したりして、自主的に取締役を辞任してしまうようですが、取締役を辞任しなければならない、ということはありません。

 いや、最近会社法が大改訂されたのですが、取締役も自動的にクビということになったのかなぁ。

 いやいや、いま自宅で六法がありませんので確認できませんが、自動的に取締役をクビになるのだとしたら社長退任後すぐに「取締役会長」や「取締役相談役」などにもなれないことになるので、自動的にクビということはないはず。

 取締役が株主総会決議で選ばれるという大原則をねじ曲げたはずもないので、社長を解任された人物でも、ヒラの「取締役」としては取締役会に出席して意見を述べたり、決議に参加できる(というか義務がある)、と書いておきましょう。


<余談>

 わざわざ、2つに分けたのは、

 社長が出資した会社とは、社長と関係のないC社ですか?

 あるいは、社長が担保に入れた『社長の持ち株』とは、B社の株ではなくて、関係ないD社の株ですか?

 どっちにしても、会社が完済するまでもどってこないというのは同じですけど、なんで2つに分けるのか気になりました。
 

 

この回答への補足

社長が持っていたのは自社株です。
創業者の一人で、共同起業をした人と25%か26%づつを持っていて
2人合わせて半数の株を持っていました。
最初は社長の26%?の内の5%を売って、その売却益を自社の運転資金(設備投資?)に使いました。
その後、経営が危うくなって、残りの21%?を銀行の抵当に・・・

そして、取締役会で社長解任・・・
その後、ハッキリ覚えていませんが、解雇?となったと思います。

補足日時:2012/08/21 10:22
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ストリートして 貴方の補足で 正しいと思います。



よって、初めに 売った株で 副社長の持ち株より少なくなったので、解任は いつでも ありえます。
この、ドラマの時は 彼が、あくまで、一緒に始めた副社長を信用している所から、彼の行動があります。

で、取締役会で 副社長が表に立たないで、NO-3に 動議を出させて、副社長はまだ、正体を見せていませんでした(まあ、物語の都合じょうでしょうけど)

で、銀行の担保の株ですが、彼の持ち物であることに間違いは無いですが、取締役会で イニシアチブを取れる、比率でない。と言うことです。よって、単に大株主という 立場です。
大株主と、副社長になって雇用されるということは まったく別問題。で、解雇もありえる。

一般論として、彼は多数派工作、をやれば この事態は改善できるでしょうけど。物語として、副社長をとにかく信用していたこと、キャラとして 迎合するなど、多数派工作する人物設定でない。

ここから スタートしている物語 と言うことだと思います。
 

この回答への補足

ドラマの内容はどうでも良いのですけど・・・

最初の出資分の現金は会社から返してもらえますか?
返してもらえるなら、いつ返してもらえますか?

抵当に預けた株はいつ返ってきますか?
その間の配当とかはどうなりますか?
もし会社が返済しない時はどうなりますか?

補足日時:2012/08/21 13:34
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 1番回答者です。

補足説明とほかの方への補足質問を拝見しました。

 今会社なので、コーヒーを片手にちらちらと六法を眺めてみました。

 まず、「解雇」ですが、取締役は会社から雇用されているのではなくて、委任されている(会社法330条)ので、解雇はありません。解任です。

 また会社法339条で、取締役は株主総会で解任できる、と書いてありました。

 取締役の解任権限は株主総会にあるわけで、つまりは取締役会で取締役を解任することはできません。社長としての地位はもともと取締役の互選で選ばれるものなので、解任もできますけど。

 衆議院は大臣不信任決議で大臣をクビにできても、国会議員は辞めさせられないとのいっしょです。

 まあ、解雇対象のサラリーマンのほうが圧倒的に多いわけですから、そのあたりはザックリと表現したのでしょう。「追い出された」感を演出するために。

 くどいですが、法的には、自分で取締役を辞任するか、株主総会で解任されるまで、取締役会に出て会議に参加するのは元社長の義務です。


> 最初の出資分の現金は会社から返してもらえますか?

 出資したなら戻ってきません(出資とは資金を出して株を買うことです。株を買えば損をしても自己責任です)。

 が、お話を拝見したかぎりでは出資ではなく、会社に対する「貸与」らしいじゃないですか、無担保の。

 貸金なら、法律上は返してもらえますが、実際は無理そうです。契約書はなさそうですし、訴訟をやって勝ってみても会社に資金がなさそうですから。


> 抵当に預けた株はいつ返ってきますか?

 前回書いた通り、会社が銀行に返済し終わったときでしょう。

 会社が返済しなければ、競売などで換金して、(銀行から見ると)貸金に充当されます。余りがあれば、その分は元社長に戻ってきますが、余りがなければ永久にまったく返ってきません。

 返ってこなければ、元社長はすでに会社に資金を貸しているようですので、それと合わせて会社に請求することになりますが、会社に資金を工面する力がないとすれば、会社は倒産など法的な処理をするか、元社長が資金回収をあきらめるかしかないでしょう。


> その間の配当とかはどうなりますか?

 ぱらぱらと会社法をめくってみたところ、会社法151条に「株式の質入れの効果」の規定がありました。

 質権の効力が及ぶ範囲がいろいろ書いてありますが、中に「剰余金の配当」というのがあります。

 記憶によりますと、利益剰余金の一部がいわゆる株主への「配当」になります(ほかには役員賞与など)ので、配当は質権を持つ銀行の懐へ入る(利息などに充当?)ものと思われます。
 
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この回答へのお礼

詳しく調べていただきありがとうございます。

お礼日時:2012/08/21 21:40

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