No.5
- 回答日時:
それは、親告罪についてです。
傷害罪は、親告罪ではありませんから一旦受理された告訴は、取り消しができません。
相談者の貼り付けた内容は、きちんと親告罪と明記されています。
回答頂き有難うございます。その後も検索を続けましたところ、法律相談事例集データベースには「一、起訴前弁護について
1、窃盗や傷害、強盗など個人的法益を害する犯罪の場合、当然、被害者が存在することになります。このような犯罪の場合、起訴前弁護としてなすべきこととして最も重要なことは、被害者に対して謝罪し、被害を弁償することです。事案にもよりますが、比較的軽微な犯罪であり、かつ初犯であるような場合には、被害者の方に誠意を持って謝罪をし、被害を弁償して示談に応じていただければ(被害届け・告訴状などを取り下げていただくことが出来れば)、不起訴処分となることも考えられます。起訴後であっても示談をすることは可能ですが、起訴されている以上、無罪とならない限りは、仮に執行猶予が付いたとしても前科はついてしまうことになります。もっとも、示談の有無は情状に大きく影響を与えるものですから、起訴後においても示談が重要であることにかわりはありません。
2、また、強姦・強制わいせつ・器物損壊などの親告罪(起訴するためには被害者等からの告訴状の提出が必要となる犯罪)については、示談が成立し、告訴状を取り下げていただくことが出来れば、起訴されることはなくなります。」とありました。
また、メールで弁護士さんに質問したところ「傷害罪の告訴を取り下げること自体は、問題なく行えます。問題は告訴を取り下げても、親告罪でない以上、警察・検察が捜査や控訴提起をする
ことがかのうだということです。」と言うような回答を頂きました。問題は解決しました。有難うございます。
No.4
- 回答日時:
>例えば、検察が被疑者に対して略式裁判についての説明をした時点などでも可能なのでしょうか?また、公判に>至った場合でも可能なのでしょうか?
一旦だされた告訴は、取り下げができません。
先に書きましたが、この犯罪は親告罪ではありませんから、警察官が認知した時点で事件となります。
できるとすれば、被害者と示談を成立させて「嘆願状」を出してもらう程度でしょう。
回答頂き有難うございます。しかし、私の認識とは違っておりましたので、「告訴・告発状の書き方」http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html を検索したところ、刑事告訴状237の1に「
公訴の提起(起訴)があるまでは取り消せる。それ以後の取消は無効。」とありました。そして、更に240には「告訴及びその取消は、告訴権者から委任された代理人によってもなすことが出来る。」とありました。この件に関しては、勘違いなされているのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>起訴、不起訴の決定までにどれくらいの期間がかかるのかとか
起訴は、勾留決定時から20日までにされますが、最初の10日目又は20日目になります。
>被疑者が被害者に対して起訴状の取り下げを頼めるのはいつの時点までなのか
起訴状は、被害者ではなく「検察官」が裁判所へ出すものですから被害者には関係ありません。
また、傷害罪は親告罪(被害者が告訴しないと犯罪成立しない罪)ではありませんから司法警察員が、事件を認知した時点で事件認定されますので、告訴取り下げということもできません。
ですから、一旦告訴されれば事件認定がされますから、取り下げはできません。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
上記が、傷害罪の条文ですが、最大で15年と言う懲役がある犯罪となりますから、軽い犯罪ではありません。
一旦事件認定がされれば、逮捕後取り調べで勾留され、起訴猶予もありません。
初犯で、少年時代にも傷害や暴行罪での補導歴がなく、被害者との示談が出来ていた場合でも起訴されます。
検察官の判断で、略式起訴(罰金刑のみ)となる場合もあります。
大変参考になりました。精通されているご様子ですので、もう一つお願いできないでしょうか。と言うのは、告訴状と書くべきところを誤って起訴状と書いてしまいました。被害者が提出した告訴状の取り下げを、被疑者もしくは被告人(起訴された時点で呼び方が被疑者から変わるそうですので)が被害者に依頼することはいつの時点まで可能なのでしょうか?例えば、検察が被疑者に対して略式裁判についての説明をした時点などでも可能なのでしょうか?また、公判に至った場合でも可能なのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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