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よろしくお願いします。

今年の1月に父が亡くなりました。
その後、父の名義である持ち家をどうするか、という相続の話しになり、
兄弟で話しあったところ次男が相続するということ決まりました。
(土地と家)
これは父も生前から言っていて異論はなく母も同意です。
(ようはみんな同意)
そして名義変更や遺産分割協議書の作成など手続きを進める上で
長男がその手続きをするということになりました。
長男は司法書士とか、仕事上そういう人とつながりがあるので。
そして次男が書類を集め、長男に渡し手続きをお願いしたところ、
いっこうに進みません。
2月くらいに書類を集め渡したのですが進まず、
次男もたまに長男のところに電話をしてどうなっているか、
聞こうとしますが電話にもでません。
もちろん行方はわかっていますが、
乗り込んで聞くのも変ですし、手続きがとまっています。
あと余談ですが、父の子供が他に2人いました。
まだ長男と連絡がとれている時に聞いたのですが、
これらの人の所在は不明だそうです。
でもそれらの分はなにかの管理状態にして、
今いる兄弟の分だけ進められると何かで見た気がします。

長男はなにを考えてるでしょうか?
また手続きを進めるために何か方法はあるでしょうか?
このまま放置しておくと何か不都合なことは起きるでしょうか?
ちなみに僕は4男で次男から僕(4男)はよく連絡をとりますが、
長男はいろいろあって一歩距離を空けています。

教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>父の子供が他に2人いました。



と言うことは、腹違いの兄弟と言うことになります。
それらの者と連絡がとれなければ、「遺産分割協議書」は作れないです。
そうだからと言って方法がないわけではないです。
特定の者が特定の財産を相続するには、相続人全員の承諾が必要ですが、
話し合いが決裂したり、行方が判らず話し合いができない場合は、
「法定相続」といって法律上定められた相続になります。
これは、例えば、1つの不動産を相続人全員が共有すると言うことになっています。
その登記は、相続人の誰でも1人で登記できます。
その登記をしたうえで「共有物分割訴訟」をします。
出席しなければ認めたことになるので、その方法が一番いいです。
それらの手続きは裁判所が関与する関係で弁護士の仕事です。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/17 01:54

必要な書類は「遺産分割協議書」と法務局での所有権移転登記の手続きですよね。


法務局での相続を原因とする所有権移転登記の手続きには、相続人全員が押印署名済みの遺産分割協議書が必要ですから、相続人を一人も欠かすことはできません。

ご長男さまと連絡が取れない理由。
長男~四男の皆様の間では話し合いで同意しているが、残る別のお子様方(認知されてますか?)とは連絡が取れてないなら、その方達との連絡や説明、やり取りに手間がかかっているのかもしれないし、相手の方が遺産分割に難色を示しているとか考えられますが、長男の方と連絡が取れない、説明がないのは不可解ですね。
長男の方の性格によるか、(余計な心配をかけたくない、必要なことしか話さない、いちいち経過を説明するのが面倒と思っている)、もしくは別の理由がある(更に別の相続人がいた、実は長男も相続分割案に反対している、とか)

ご心配でしょうが、まずは落ち着いてご長男さまと連絡を試みることです。もしも裏でご長男さまが何か画策していたとしても、遺産分割協議書には相続人それぞれ、ご本人の署名と押印が必要です。それが無いうちはまだ成立していません。

私の家のご参考に。
所有権移転登記の為に司法書士に依頼して必要な相続人調査や、登記に必要な書類は、一ヶ月程度で出来てきました。両親と子供二人だったので平易な手続きで済むのでしょう。
ただし、私の場合は、母と兄が自宅建物を自分達二人の共有にする為、私には嘘の説明をして納得させて署名させて移転登記手続きをしてその後、民事訴訟に発展しました。家族の中ではこのような詐欺や錯誤により署名させる事件が多いので、遺産分割協議書の内容だけはよく注意して下さい。

遠方の親戚や子供は普段連絡は取りにくいのですが、少なくとも戸籍をたどれば本籍と住所は移転など含めて全て記載されてますから、電話はわからなくても日本国民なら住所は押さえられます。
建物と土地の登記、所有権の状態は法務局で確認できます。

どうしても長男と連絡がとれず、移転登記を急ぐなら、あなたと次男の方で別の司法書士を雇って遺産分割協議書と移転登記を進めるしかないたでしょう。その際も同じように、相続人全員の同意と、署名押印が必要です。もちろん長男の方もです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/17 01:55

原則として、相続人全員(他に居た父の子ふたりを含む)の合意(印鑑証明添付)が得られないと、相続手続き(不動産の名義変更など)はできません。



よって、長男は父の他の二人の子供との連絡に苦慮しているものと推測されます。長男も、自分でこの二人を探し出すのは無理かと考えられますので、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼する必要があります。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/17 01:54

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