アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約者と被契約者が妹(学生)、死亡受取人が父、保険料支払い者が母となっている養老生命保険の契約があります。
契約時には特に何とも思わなかったようなのですが、改めて証書を見ているうちに、契約者や被契約者が自分ではないし、保険料支払い者である自分の名前はどこにも記入されていないため、年末調整の時に使用できないのではないかと気が付いたみたいなのです。
こういった場合、母はこの生命保険について自分の年末調整の控除には使えないのでしょうか?

もしできないのであれば、今から契約者を母の名前に変更することはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

(Q)母はこの生命保険について自分の年末調整の控除には使えないのでしょうか?


(A)ご母堂様が保険料負担者なので、もちろん、使えます。

(Q)今から契約者を母の名前に変更することはできるのでしょうか?
(A)契約者を変えることはいつでも可能ですが、
税金のことを考えるならば、契約者を変更しても、
何にもならないです。

保険料控除は、契約者に関係なく、保険料を支払った人が
控除を受けられます。

満期保険金・死亡保険金にかかる税金は、
契約者ではなく、保険料負担者が誰か、ということが重要です。
下記は、養老保険は死亡保険です。
「契約者」ではなく、「保険料の負担者」で税金が決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

質問者様の場合……
保険料負担者=ご母堂様
被保険者=妹様
受取人=ご尊父様
という保険のようですが、
死亡保険金・満期保険金をご尊父様が受け取った場合、
いずれの場合も贈与税がかかります。

なので、養老保険のような保険の場合……
保険料負担者=満期保険金の受取人 とすれば、
所得税となり、支払った保険料を経費処理できる。

保険料負担者=被保険者として、
死亡保険金は被保険者の親族
とすれば、相続税となり、相続税の控除枠が使える

保険料負担者、被保険者、受取人をばらばらにすれば、
どうやっても、贈与税の対象となります。
つまり、質問者様の契約形態は、
契約形態としては、最悪です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

なるほど、今の状態でも年末調整に関しては何の問題もなく、変更する必要もないということですね。
とりあえずは安心しました。

むしろ変更するべきところは、保険契約者ではなく死亡受取人のようですね。


あと、証明書などにも当然のことながら一切保険料負担者の名前については書かれていないのですが、そのまま使用しても大丈夫でしょうか?

補足日時:2012/09/22 20:26
    • good
    • 2

保険者(保険会社)から見ると契約者(妹)が支払者になっているのですよね?この場合年末調整用の書類は妹さん名義で(宛てに)きますから、年末調整できるのは妹さんです。


金銭的には、母から妹に保険料相当額が贈与されていると見做されます。

契約者の変更については判りません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!