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たくさん質問したい事があります。

まずはパワハラについて。

 仕事ができなかったり失敗を良くしてしまうAさんがいます。
上司Bは、朝礼や終礼の際に、Aさんが報告をするとほぼ毎日何かしらの理由でAさんを叱ります。(もちろん、その叱る理由は正当ではあると思います。)
ただ、その叱るのが1言2言ではなく、くどくど10分も20分も、下手したら30分くらいずっと叱り続けます。
確かにAさんは仕事ができなかったり、失敗したり報告が上手でなかったりする部分はあります。
しかし、皆の前でずっと叱り続けるのは疑問です。
時々、全員に注意するふりをして、実際にはそのAさんに向かって言っている時も多々あります。

 また、これは最近なのですが、Aさんの上にはBという者1人だったのが、そのBの下に、Cが新たに立つ事になりました。CがAさんに指示を行って良いことになったんです。
ちなみにAさんとCの給与は同じです。
 最近ではAさんが失敗ミスを犯した場合、Bは今まで通り叱るのですが、最近ではそのBが何か叱った後、もしくは叱っている間Cが途中で口を挟みAさんを叱るようになりました。
結果Aさんは2人に叱られるという図になっています。

また、Aさんは自分の仕事でいっぱいいっぱいなのに、他の人から雑用を頼まれてそのせいで自分の仕事がうまく進まず、プレッシャーもあり失敗も良くします。

1、上記はパワハラにあたりますか?公開叱責がパワハラに当たる定義もあるようですが、
  その公開叱責とは少人数の前の叱責でも公開叱責に当たるのでしょうか?
2、また、2人の上に立つ者が同じ時間帯に1人を叱るというのは正しい事なのでしょうか?
  正等でなければ、法律上労務上などどのような違反になりますか?
3、仕事上の事であっても、自己負担が強いられる命令はアリですか?

 また、他にも仕事以外で自分を高める為に本を読むようにとかニュースを見るようにと言われているみたいです。

4、仕事外のことを、自分から進んでするのは良いと思うのですが、これを指示することは正等なのでしょうか?



ここからは若干別件になりますが。
Aさんが、仕事上スーツ着用は当たり前なのですが、きちんとするという意味で、上司Bにリクルートスーツを着用するよう言われたようです。
ちなみにAさんは新卒ではなく、この会社に勤めて数ヶ月が経過しています。
リクルートスーツを購入してでも着てくるように言われたそう。

5、社外に出る人間でも、会社での服装の事に(女性)は、通常スーツ意外だとジャケットと
  スカートやジャケットとパンツの組み合わせで問題ないと思うのですがどうでしょうか?


正直私はこのままではAさんはうつになるんじゃないかという位追い詰められていると思います。
いくら強い精神の持ち主でも、この状態は通常では考えられないと思うのですが、いろいろな人の話を聞きたいです。

知りたい事が多すぎて、質問が混在していることをご了承いただいて、何かしら助言などもらえたら助かります。

A 回答 (2件)

40歳代の男性です。

いろいろな職場で、ご相談のようなケースも見てきました。私が若い頃はそんなのが結構普通にあり、パワハラという考え方なども無かったので、悔しくても泣き寝入りや退職するしかなかったんですよね。

さておきご相談の状況、朝礼など皆が見ている前で長時間に渡り個人を叱責し、それが日常的になっているなら、パワハラに当たる可能性が高いと思います。上司の立場だと「ミスを注意するのは当然であり、これは全員に言っているんだ」という理屈かもしれませんが、明らかに個人を対象にした「公開叱責」が繰り返され、Aさんが鬱など体調を崩したり、退職に追い込まれたりした場合は、パワハラによる労働災害や不当労働行為に認定される可能性もあります。

少人数というのが何人かわかりませんが、Aさんが叱られる理由に直接関係の無い人の前で叱られていれば、パワハラと言えると思います。

なお、叱責の中で「もう来なくていい」とか「辞めてしまえ」というような、退職を強要するような言動があったり、出社してもデスクが無いなど、仕事場での居場所を無くすような行為があった場合、労働者の働く権利を侵害するものとして、労働基準法においても不当労働行為に当たる可能性が高くなります。

上司がだれかを「公開叱責」するような場合、大抵はその人に「自己都合による退職」をさせたいという考えがあることが多いと思います。会社都合による退職、つまり「クビ」にするには、労働基準法や就業規則に則った理由が必要ですから、精神的に追い込んで、自分から「辞めます」と言わせたいのです。そうなれば、法律上は円満退職と何ら変わり無くなります。

二人の上司が一人の部下を叱ることについては、特に問題はありません。上司は部下を指導、監督する責任がありますから、二人とも正当な「叱る権利」があります。叱られた方がどんなにイヤな思いをしようと、何人で叱ろうが法的に問題になることではありません。問題は叱る内容で、働く権利の侵害、度を越した人格否定、仕事に関係のない事での叱責などがあれば、パワハラまたは不当労働行為に当たる可能性があります。

仕事上の自己負担ですが、本来は会社が負担すべき経費を自己負担させられているのならば、違法です。例えば仕事中の交通費を、それが給与に含まれるという規定も無いのに負担させられていたり、個人の携帯電話を社員の同意無く仕事に使うことを公式に業務命令されている場合などです。

ただし、仕事上に必要とされる服装の購入を指示されること自体は問題はありません。ポイントはそれが「社会通念上適当かどうか」という部分で、例えば一般的な給与の新入社員に数十万円のスーツ購入・着用を強制するというようなことは、不当労働行為に当たるでしょう。

上司が部下に対して、仕事のスキルを上げるために自費で自己研鑽を積めという「お願い」をすること自体は違法性はありませんが、それが公式な命令であれば違法に当たる可能性があります。しかし、関連する本を読めとか、ニュースを見ろという程度では違法性は認められないでしょう。

仕事外のことを指示されることも現実には良くありますが、それが本当に仕事に無関係なのかを証明しなければなりません。極端な場合、例えば上司の家の引越しを手伝うことを「業務命令」されたのならば明らかに違法ですが、そんな露骨なことはだれもやらないでしょう。でも「もしできれば手伝って」というようなニュアンスでも、上司に言われれば事実上強制に近くなることも多いものです。そのように就業規則以外の業務を行うことを、役職などの力で「事実上の強制」をしていることを労働基準監督署が認めれば、パワハラや不当労働行為となります。

服装についてですが、新入社員でも無いのにリクルートスーツを着ろということが、会社が業務上適当であると考えているならば、それ自体は問題ではありません。しかし、それが特定の人、例えば成績が悪い人だけにペナルティとして命令されているのならば、パワハラになるかもしれません。でも、リクルートスーツならば極端に不適当な格好では無いですから、ちょっと微妙なところではあります。

仕事中にどのような服装が適当かについては、これも「社会通念上適当」なものであれば、法律で規制されるものではありません。

なお、文中「可能性がある」とか「かもしれない」という表現が多くなっていますが、要はそのような事実を公式に証明する証拠が必要なのです。映像、録音、継続的なメモ、協力者の証言などが無いと、労働組合などでも会社側と交渉のしようがありません。仮にそのようなものがあっても、個人で労働基準監督署に持ち込んでも、すぐに対応などしてくれません。

それに、労働組合や労働基準監督署に告発するということは、一般には会社側との対決姿勢を鮮明にすることになります。もちろんそれは労働者の権利として法的には保証されていることですが、そのような行動に出ることは、現実には様々な圧力と戦わなければならなくなります。上司はもちろん、同じ立場の社員でも、すべて「味方」では無いでしょう。その認識があり、どんな状況になっても正当な権利を行使する、つまりそこで働き続けるという覚悟の上でなければなりません。

もちろんそれは泣き寝入りしろということでは全くありませんが、大変なことだという認識はされていた方が良いかと思います。
拙速にてまとめましたので、乱文申し訳ありません。
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私も以前すごい上司がいて机をガンガン蹴られていました。



その人の気持ちがよくわかります。

あなたが助けたいのはわかりますがその人がやる気を出せる様にしないと全ては解決しません。

パワハラに関してはセクハラと一緒で本人が訴えなければダメですし証拠でも撮影しないとダメでしょう。

私なら会社を辞めて自分を鍛えてから就職しなければ本当の意味で頑張れないでしょう。

世の中こんな感じの人はたくさんいます。

どこの会社でもできない社員は必ずいます。

あなたが全員の前で止めてくださいなんて言えますか?
できないですよね。

この回答への補足

全員の前で言うかどうかは別としても、ひどすぎたり本当にその上司がパワハラに相当するのであれば直接(お話があると言った上で別室などで)言うと思います。

私の考えが完全に間違いで、質問したこと自体がパワハラその他の問題に当てはまらなければ、その上司に向かって間違いだとは言えませんので、それを確かめる為に、こちらで質問をしている次第です。

補足日時:2012/10/02 23:16
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