No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●国民年金の未払い分
もし、払うべきなのに、払わないでいたのならば、国民年金は納付期限から2年以内ならば納付することができますが、2年をすぎると時効が成立して支払うことができなくなります。
3年、4年経ってしまったものは、2年分だけ大丈夫ですが、2年を超えた分は支払うことはできません。
●お友達の30歳までに払えばいい話
これは推測ですが、国民年金が免除されていた人(生活保護を受けている、社会保険庁が特別の理由があると認められた場合など)が、国民年金の支払ができるようになったとき、免除されていた保険料の一部または全部を支払うことができます。(追納といいます)追納は10年間さかのぼることができます。
なので、学生のとき、市町村に届出をしてあって、国民年金が免除されていたけれど、社会人になって支払えるようになったから払いたい、という場合には、20歳のとき免除されていた国民年金が30歳になっても追納できます。(月割りなど細かい話は省略)という意味で30歳とおっしゃったのかなぁと思います。
国民年金はいろいろなうわさがありますが、基本的に「さかのぼって払えるのは2年前まで」と思っておけば間違いないと思います。
未払い期間があると、将来もらう年金が月割りで減ってしまうので、将来年金が欲しい方は速やかに払ったほうが無難だと思います。
詳細は社会保険庁のHPをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。詳しくはここで相談する事ではないと思うのですが、油断していて、2年ちょっと過ぎてしまいました。
間違いなく将来受け取りが減りますね。その減額はやっぱり大きいものなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
減額されるのは未納の月数分です。
かりに、40年掛ける必要があると、延べ480ケ月です。
このうち未納が20ケ月だと、 4.16%減額です。
満額の年金が 年間750,000円として、 31,200円の減額になります。
No.3
- 回答日時:
国民年金については、年いってからだけではなく、いまからでなくても、あす障害者に-交通事故で-になると、一生年金がもらえないですよ。
国民年金は,あなたが生きている限り,傷害年金は出るのですよ。生保,損保は一生でますか、生きている限りずっと。そのためには未納があると,もらえないですよ。
年金保険料が払えないならば,いまからでも免除申請をしましょう。いつまで払えばといっている場合ではないですよ。事故があれば,いま掛けても,傷害年金をもらえません。知り合いの方は、何も根拠もなし,その方が,年金を調べていっているわけでもないでしょう。いろんな間違ったうわさが飛んでいますので。ご自分で確かめられることをお勧めします。 「年金」で教えてgooにもそのような質問がたくさんありますので,質問検索で「年金」と入れて見てください。あとは皆さんの回答通りです。その方にも間違っていることを知らせてください。30才までという年齢はまったく,関係ありません。そのような質問も過去にありました。また、会社勤めになったときには,厚生年金ですが、国民年金も関係してきます。障害者年金のこともお調べください。前の回答者の社会保険のホ-ムペ-ジをご覧ください。
No.1
- 回答日時:
社会保険庁のQ&Aで確認しました。
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは市区町村役場の国民年金の窓口にお問い合
わせください。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に保険料納付済期間と保険料免除期
間の合計が25年以上あれば、65歳から支給されます。また、老齢基礎年金が
支給されればその上乗せ部分である老齢厚生年金も支給されることになります。
しかし、老齢厚生年金は保険料を納めた月数に応じて年金額を計算しますから、
保険料を納めなかった月がある場合にはその分年金額が減額されることになりま
す。
一般の年金に関するQ&Aのサイトもあります。
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/answer/qa281-2 …
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.ht …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。詳しくはここで相談する事ではないと思うのですが、油断していて、2年ちょっと過ぎてしまいました。
間違いなく将来受け取りが減りますね。その減額はやっぱり大きいものなのでしょうか?
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