プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の高校は看護師になりたい人がかなりいます。

私もそうで、仲の良い友達も看護師になりたいのですが

その仲の良い友達が
出来心でコンビニで盗みをしてしまいました。

それで罰金刑だったので多分前科一犯になったと思うのですが
ぐぐると未成年の犯罪は前科じゃなくて
前歴になると書いてありました。
前歴と前科は違うのでしょうか?
ここで質問なんですが




(1)彼女は大学を受験できますか?

(2)国家資格をとれますか

聞きたいことがごちゃごちゃしてすみません。
友達はほんとに反省していて
看護師にどうしてもなりたいと言っているので
質問しました。

どうぞお暇な時で良いので
回答お願いします

A 回答 (3件)

彼女は大学も行けるし、国家試験も受ける事が出来ます。


未成年者の犯罪は二十歳になった時点で全て消えるからです。
未成年者保護条例と言うのが有るのです。
心配しないで、大学を受験して、国家試験も受けなさい。
もう、彼女も馬鹿な真似をしないでしょうから、此れからの事だけを考えて、
前向きに生きて行って下さい。

若さは罪、と言うのはこの様な事を言うのですね。
誰でも、一度は少しの間違いを犯しているのです。
そうして、少しづつ、善と悪を覚えて行くのですね。

サァ!後ろを振り向かないで、前を見ましょう!
貴方がたの此れからの道には希望が満ち満ち、溢れているのですから。
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前科とは裁判で有罪になった場合です


罰金刑なら…です
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(1)受験できるかどうかは大学次第なので、一概に言えませんが、受験料さえ払えば、普通は受験できます。



(2)国家試験を受けることも、合格することもできます。ただし、登録や免許取得の際に前科が問題になることがあります。未成年者の場合は前科は付かないので関係ありません。
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