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- 回答日時:
「麻時80」というのは麻が70で時(時間外)が10ということですか?
もしそうなら時間外加算は調剤料すべてが対象なので基本にも加算されないとおかしいと思います。
※時間外加算(深夜とか休日も)は基本的に店舗を閉じている状態から調剤に応じた場合の加算です。ですので普段の開局時間内には算定できません。そういう場合は夜間休日等加算のほうで考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/10/14 00:12
説明ありがとうございます。もぅ一つ質問です。この場合の加算は結局どうなるんでしょうか?頭がごちゃごちゃでわからなくなりました(´;ω;`)
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