最近、交差点で車どうしの衝突事故を起こし、警察の方にも行き、現在保険会社の方に任せてあるのですが、お聞きしたいことがあります。
画像がうまく貼れているといいのですが、一時停止表示がある道路が相手方から見た現場で、私が走っていた道路は標識や表示などはありません。
しかし警察の方の言い分では、その交差点に一時停止はないはずで、道幅が同じなため、左方優先だということです。(私の記憶も曖昧だったため強く言えませんでした。)
今思えば事故現場に直接来てもらえばよかったと思うのですが、なまじ車を動かせたため、直接警察署に相手方と出向いたところ上のように言われました。
しかし改めて現場を見に行くと、禿げてはいますが、逆三角の標識と、「止まれ」の表示が相手方の走行道路に見られます。
お聞きしたいのは、停止義務のない一時停止表示など存在するのかということと、停止義務があった場合となかった場合の過失割合、よろしければこれからの対応などを教えて頂ければ幸いです。
ちなみに衝突したのは、相手の車のフロント部分と、私の車の左前方部分で脇腹に突っ込まれた形です。
A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
別に終わったわけでないので、写真を保険会社にも渡せば良いのでは、現場検証、及びに確認を行わなかった警察にミスがある訳ですから、裁判の時に証拠になりますし、保険会社が交渉時にも有利な証拠になります。
証拠写真はなるべく自分で撮っておくべきです、壊れた車も写しておけば、どのようにぶつかったかは専門家が見れば判ります。No.4
- 回答日時:
こんな感じでしょうか。
止まれの標識がどっちを向いてるかよくわかりませんね。(しかも色が。。)
ミラーも役割を果たしていないというか。
それもあって、相手の車は右に建物があり、停止してもしなくても右から左へ走る車の有無は、
鼻づらを出さないと確認できなかったんでしょうね。
(一時停止の線で止まるメリットが無いような。。)
とにかく、田舎道という事ですね。
田舎道は街よりスピードが乗るでしょう?明るくもないでしょう。
法規うんぬんじゃなく、田舎道はリスクを覚悟したうえでスピードを出すべきでしょう。
どっちみち法定速度内じゃないですよね?
ゆっくり走ってたら防げただろうし。
ジャッジが正しいかどうかというより、そう判断するしかないというか。
色々、腹立ちそうでうすね。解らなくもないですが。
後遺症が残る、いや、死亡させない程度で済んで良かったということじゃ?
今回は、負けにしましょう。という印象です。
No.5
- 回答日時:
この止まれの標識ですが、裏が見える状態です。
しかし、設置基準に照らし合わせると進行方向の左側というのがありますから、道路に止まれとある側の標識となりますから、一旦停止は相手側車両の義務となります。
ここからはじき出せば、相手過失は80%~90%という事になります。
相談者さんの側も、交差点侵入時は安全確認の義務がありますから過失が10%~20%となります。
この場合の止まれは、有効な標識ですから警察の間違いでしょう。
写真を持参して、訂正させるべきでしょう。
また、仮に個人で「止まれ」を書いたとしても「標識」までは設置ができませんから、警察の認識不足でしかありません!
回答としては、標識の設置基準・止まれの道路標示は状況から判断する限りは有効な表示となります。
No.6
- 回答日時:
事実一旦停止の標識があれば、それが事実です。
保険会社は、判例タイムズを参考にして、過失割合を算定するでしょう。しかし、相手の保険会社とこちらの保険会社の過失割合が異なる場合が多々あります。保険会社は自社の賠償額を少なくするため、自社や自社契約者に有利な判断をするからです。保険会社同士で交渉して貰い、一旦停止標識も強く主張しましょう。両者が納得せず、合意に至らなければ、裁判するしかないですね。もっとも、調停、交通事故紛争センターでの協議をとる方法もありますが、合意に至らなければ不成立で、過失割合のの小さいと思われる方が裁判に訴えるしかないですね。損害額が140万以下なら簡裁で、即決裁判を起すか、とことん論争をしたいなら本裁判を起して下さい。相手が通った道の一旦停止標識の写真や現場道路の幅員などを記載した見取り図などは重要な証拠になりますので、証拠として必ず持参して証拠として提示してください。現場見取り図は、あなたの保険会社に依頼すれば、作成してくれるはずです。
それと、修理代金見積書、車の損傷状態の写真なども用意しておいてください。
No.7
- 回答日時:
もっとも重要な情報が抜けています。
道路交通法における一時停止規制は公安委員会が指定しているかどうかです。
稀に地元警察からの指示で一時停止規制や「止まれ」道路標示があるのですが、その一時停止は法的に有効な規制ではないわけです。
その「止まれ」標示がどこの要請で道路にペイントされたものか確認する必要があります。
おそらく警察がそのように言っているということは、公安委員会からの正式な一時停止規制ではないという解釈かと思われます。
実はこのような紛らわしい一時停止表示は結構あります。
腰の重たい行政(公安委員会)に待ちきれない自治体からの要請を受けて、警察が標示を許可しちゃうんです。
しかし、警察にはその権限はないので、法的には無効ということです。
ただ交通安全上、警察監督下のもとで、標示したというだけに過ぎません。
もっとも、裁判になった場合は、上記が考慮されて、有利な判決が出る可能性も否定できません。
No.8
- 回答日時:
添付されている写真を基に回答します。
なお、過失割合は、別冊判例タイムズ16によります。
1 一方に一時停止の規制がある場合(事例57)
・同程度の速度
あなた20:相手80
・減速の有無によって上記に±10%の増減あり。
・一時停止後進入
あなた40:相手60
2 一方が明らかに広い道路である場合(事例56)
・同程度の速度
あなた30:相手70
・減速の有無によって上記に±10%の増減あり。
相手車の走行道路には、大きく一時停止の表示があること、
道路左端に標識があること、交差する道路にはセンターラインが
引かれていて、明らかにそちらが優先道路であることが示されて
いることを考慮しますと、
上記のケース1に相当します。
しかも見通しの悪い交差点であるにもかかわらず、減速もせずに
漫然と交差点内に進入したことによる事故であるため、相手車には
著しい過失があると考えられ、よって-10%とし、10:90が
妥当な過失割合とみられます。
No.9
- 回答日時:
この標識は、おかしな場所に立っているように思いますので、
正式に取り付けた標識ではないように思います。
道路の向こう側に位置していますので、止まるべき地点を
正確に指示していません。何処の道に対して
止まれと規制しているのか定かではありません。
しいて上げるなら、止まれと書いてある道の左側から来る車に
対して規制をする標識を立てる場所だと思います。
また通常規制する道の終わる地点に標識は設置されますので、
確かに、写真の標識の場所なら止まれと道路上に書かれた道から
見えやすいとは思いますが、素人が設置したように思います。
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