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質問のタイトル通りなのですが、戸籍上の姓(これは無理だと思いますが)or名を変えることは可能でしょうか?又は、改名(ニックネーム、芸名、好みの名前など)しても許される範疇はどの程度のものでしょうか?

A 回答 (5件)

 戸籍法上、正当な事由によって名を変更しようとす者は家庭裁判所の許可を得てその旨届け出なければならないとされています。


(1)営業上の目的から襲名する必要のあること、
(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること、
(3)神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること、
(4)珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること、
(5)帰化したもので日本風の名に改める必要のあること。

住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本、申立の理由を証する資料を提出し
認められれば戸籍上改名されるようです。
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この回答へのお礼

改名の可能、またそれが困難であることが良くわかりました。貴重な情報を提示してくださりありがとうございます。

お礼日時:2004/02/13 21:31

こんにちは。



私の友人で、字画があまりにも悪いと言うことで、読みは同じまま漢字だけを変えようとした人がいますが、字画が悪い程度の理由では通りませんでした。

しかし、通り名だけは別の漢字に変え、ほとんどそちらで通して生活しています。
公的なものは、正式な漢字でしか通用しないのですが、良く使う方が変わっていれば、それで安心したようです。
これだと、ペンネームのようなもので、正式な届や許可は要らなかったと言っていました。
(ただし20年くらい前の話です)
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届書の種類としては


「名の変更届」
「氏の変更届」
どちらも存在します。

名の変更については、下にもあります通り、
家庭裁判所の許可書が無ければなりません。
どのような事由、どのような名前がOKなのか
その判断は家庭裁判所で行われます。
また、未成年者の場合、親権を有する者が
代託して申請しなければなりません。
例えば、名前を継ぐ家柄の人などは、
認められるケースのようですし、
それ以外でも認められる事例は
たくさんあるようです。
ただし、面倒くさいようですよ。

氏の変更については
婚姻、離婚、養子縁組、離縁などの
事由によらず、氏を変更する場合、
「戸籍法107条の1項」届けというのを
行ないます。(届け出は筆頭者が行ないます。)
この届けを出す為にもやはり家庭裁判所の
許可が必要となります。

原則として、氏、名の変更には家庭裁判所の
許可が要ります。
お近くの家庭裁判所や法務局、市民課窓口に
ご相談ください。
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ご相談拝見致しました。



お名前の変更は然るべき手続きをすれば出来ます。
わたしの知人で改名したという人が2人います。
但し手続きがかなり面倒らしいのを聞いており
どこで、というのはゴメンなさい調べてません。
苗字はもしご結婚される、またはされていれば
相手の姓にする事も可能ですが、独身のまま変えたいが
できるのか?という事ですよね。
(申し訳ない他の方のフォロー意見をお待ち下さいm(__)m)

司法の手続きをせず、通称名で通したい場合は
仕事をしている上では特に周りの了承を得ていれば問題はないと思います。
実際、本名が違うのに別の名前で仕事をしている人を
見た事があります。(商社にて)
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"改名 戸籍" をキーワードにして、トップページから過去ログを検索すると、関連のサイトが見つかるので、まずそちらをご覧ください。


例えば、↓これ
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=482392
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=494200
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=625093
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=714701

結果を言うと、法律的には不可能ではないけれど、家裁への申請など手間や時間が掛かりますし、必ずしも認められるとは限らないようです。
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