牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

A会社が倒産し、社長も自己破産の申請中です。
破産する前にB会社は、A会社と
保証金500万円の預け金と造作譲渡800万円の店舗賃貸借契約を結びました。
しかし、保証金の500万円は預けたのですが、
800万円の支払いをする前に、A会社は倒産。
この場合、保証金500万円は戻ってこないことは明らかですが、
未払いの造作800万円は、A会社の債務として、
今度はB会社が支払うようになるのでしょうか?
もし支払い義務が発生する場合、それは一括支払いになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 破産法67条に,破産債権者が,破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは,破産手続によらないで,相殺をすることができるという規定があります。

この破産債権者には,賃貸借における敷金や保証金の返還請求権を有する者も含まれるとされています(賃貸借契約終了を停止条件とする停止条件付き債権になります。)ので,この規定を使って,保証金の返還請求権500万円の限度では,相殺をすることができそうです。

 のこりの300万円については,相殺のしようがありませんので,本来支払うべき時に支払うことになります。破産手続の開始は,破産債権の弁済を停止しますが,破産者が他の債務者に有していた債権には影響を与えないので,相殺できない部分は,もともとの約束どおり支払わなければならないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!
とてもご丁寧に回答くださり、助かりました。

お礼日時:2012/11/03 11:52

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