質問です。
私は自分の氏に愛着があり、非常に珍しい苗字で、私が跡を継がなければ姓が途絶えてしまいます。
恋人は長男の為、婿に入る事ができず困っています。
夫婦別姓というのがあると聞きましたが、まだ法律で認められてないと思うのですが、実際に夫婦別姓で結婚されてる方にお聞きします。
事実婚をされてるのでしょうか?それとも、戸籍上どちらかの氏にして、結婚前の姓を名乗っているのでしょうか??
また、子供ができた時にお互いの氏を名乗ってほしいのですが、そういう場合はどうしてるのでしょうか??
子供が大きくなった時に選択してもらう事もできるのでしょうか??
質問ばかりですいません。
他の記事も読んだのですが、少し古いのが多くて、現在の法律などが分かりません。
申し訳ありませんが、お暇な時にでも回答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
日本の現行法では、夫婦がどちらかの姓に統一することが定められているだけです
夫が長男だと、夫の姓にしなければならない なんて法律はありません
なので、わざわざ面倒な事実婚や裏技なんか使わないで、質問者さんの姓にすれば済む話しでしょう
No.5
- 回答日時:
夫婦別姓自体、日本ではまだ法律的には認められていません。
そのため現状では夫婦別姓といっていても、様々な方法があります。
我が家の場合には、子どもを設けられない肉体的な状況もあり、以下の方法をとりました。
住民票上の続柄を未届け(夫)、未届け(妻)としました。
これは市役所で聞いた方法ですが、戸籍上は別々として、住民票上は夫婦とした方法です。
戸籍については同じ住所にいくつでも作れるので、それぞれの戸籍を親から独立させて、自分たちの家のところに登録しています。
これで法律的には基本的に何かあっても夫婦として届け出はできていると説明を受けて認識しています。
しかし、実際の生活では例えばローンを夫婦共同では組めなかったり、いくつかのお店では家族会員として認定してもらえなかったりとかがあります。
法律的に確率されていない中で夫婦別姓の手段をとる上での課題は夫婦として社会的に認知してもらえるかと、子どもができたときの権利の問題が大きいと思います。
我が家の場合には子どもの問題が無かったので、それほどではありませんが、それでもいくつかの課題がありました。また、いざと言うときに相続のことなどもあるので、遺言書や公正証書などを作ることも現在検討しています。
役所で婚姻届けを1枚出すだけで夫婦となれるのに、あえて手間やお金を掛けて夫婦別姓を通すにはそれなりの覚悟や調べたり対応したりする必要があります。
私たち夫婦の場合には、それでも別姓を選びましたし、そうしたことを通して婚姻届け1枚で済むのよりは多くの共同作業をしていることで夫婦の絆はより深まっていると思います。
最初に夫婦別姓には様々な方法があると書きましたが、それぞれの方法で夫婦と認められるレベルが違います。
本気で別姓を考えるのであれば、質問文にあるような「お暇な時にでも回答お願いします」という簡単な気持ちではなく、真剣に考えて調べて、対処をしていかないと、後になって手続き不足で夫婦や家族として認識してもらえなくなるので注意してくださいね
ありがとうございます。
やはり法律では認められてないのですね。
住民票の届出の方法は初めて知りました。
凄く参考になります。
リスクなどは、どの方法を取ってもあると思いますが、恋人とリスクなどを検討し、別れも含めて、お互いとその身内が納得するまで話し合うつもりです。
共同作業で夫婦の絆が深まってると言うお言葉感動しました。
素敵だと思います。
お暇な時にでも回答をと言うのは、決して軽い気持ちではなく、その合間にいろいろな事を調べようかと思って書いたのです。
軽率で申し訳ありません。
まだ、夫婦別姓については、手探り状態で、様々な方法があると言うのは勉強にもなりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>恋人は長男の為、婿に入る事ができず困っています。
「婿に入る」という言葉は死語です。戦前民法です。
現代民法では、あなたの氏を称する結婚をするのか、又はあなたの親と彼が養子縁組することを指すと思われます。法律的効果が全く異なります。いったいどちらなのですか?
>夫婦別姓というのがあると聞きましたが、まだ法律で認められてないと思うのですが、実際に夫婦別姓で結婚されてる方にお聞きします。
はーい(挙手)。
>事実婚をされてるのでしょうか?それとも、戸籍上どちらかの氏にして、結婚前の姓を名乗っているのでしょうか??
国際結婚でーす。
>子供ができた時にお互いの氏を名乗ってほしいのですが、そういう場合はどうしてるのでしょうか??
問題ありませーん。日本では私の日本氏、インドでは夫の名が子供の姓です。二重国籍なのでどちらの姓名も本名です。
>子供が大きくなった時に選択してもらう事もできるのでしょうか??
日本国籍法で22歳になる前までに国籍選択の義務はあるものの、22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択して外国籍離脱していなくても、日本国籍は失いません。
>少し古いのが多くて、現在の法律などが分かりません。
どちらかが国籍変えれば問題なし!
と言えば、「国籍変えるくらいなら氏変える方がまし」ってあなたの親も納得するかもwww
子供をあなたの父母の養子にするって方法もありますが。
ありがとうございます。
>あなたの氏を称する結婚をするのか、又はあなたの親と彼が養子縁組することを指すと思われます。法律的効果が全く異なります。いったいどちらなのですか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんでした。
私の氏を称する結婚の事を指します。
死語なのですね。適切な言葉を使えずに本当に申し訳ありません。
国際結婚だと、どちらも本名になるのですね。
国籍を変えるのは凄く大変そうなのですが、そういう手もあるって事なのでしょうか?
調べてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
誰しも自分の姓には愛着が有りますが、日本の慣習や法律を無視してまで守るものでしょうか。
自分の都合だけで物事を考えるのは如何なものでしょうか。私の姓も珍しいですが、自分が継がなくても、親戚等が姓を残してくれるので、別に残そうと思いません。娘が二人居ますが、嫁に出してます。現在の日本人は自分の主義主張は通しますが、守るべき慣習や法律を守ろうとしません。夫婦別姓を望むのなら、同棲という形を取ればよいでしょう。 それでは、法律でいろいろな事を保護されないと言う事は自覚する事ですね。そんなにしてまで、守るべき姓なのでしょうか。養子に来て貰える人を探せば済むことですありがとうございます。
自分の都合だという事は重々承知してます。
親戚等には同じ姓がいない為、困っています。
祖父母、父母共に、養子縁組で姓を残すのは先代でそうした時に土地を半分以上売り払われたのが原因で嫌がっています。
私自身守るべき姓と思ってるのかと聞かれると、恋愛感情の方が優先されるくらいの気持ちです。
ただ、意思がはっきりしてきた頃から、跡を継げと言われ続けていたので、それがひっかかるのです。
親孝行したいと思いますし、期待を裏切りたくないな~っと。
事実婚だと保護されないというのは調べて理解しています。
リスクと共に恋人とよく話し合ってみます。
No.2
- 回答日時:
現行法では夫婦別姓は認められておりません。
”事実婚をされてるのでしょうか?それとも、戸籍上どちらかの氏にして、
結婚前の姓を名乗っているのでしょうか??”
↑
社民党の福島さんなど、著名人の例では事実婚でやっている
場合が多いようです。
”子供ができた時にお互いの氏を名乗ってほしいのですが、そういう場合はどうしてるのでしょうか??”
↑
どういう意味でしょうか。
長男が夫の姓を、長女が妻の姓を、ということでしょうか。
法的には、夫婦である限り、そういうことは不可能です。
”子供が大きくなった時に選択してもらう事もできるのでしょうか??”
↑
これも法的には、そんなことは出来ません、と言うほかないですね。
籍を入れない夫婦にする他、方法は無いと思います。
籍を入れているのに、実生活では夫婦、親子の苗字が異なる
というようなことをすると、思わぬトラブルの原因に
なったりします。
特に子供は自分で処理することが出来ませんので要注意です。
また、籍を入れていない夫婦では相続は認められません。
単なる同棲と認められてしまったら、年金など夫婦の保護も
受けられなくなります。
こういうことを十分に考えて行動すべきだと思います。
ありがとうございます。
やはり現行法では認められてないのですね。
有名な方は事実婚が多いというのは調べていて分かりました。
子供の件などは
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2005/0420/037961. …
上記の質問を見て、できるのかと勘違いしていました。
分かりにくい質問で申し訳ありません。
どちらかが、父母に養子に入れてもらってると言う事なんだと思います。
トラブルなども心配ですが、これから恋人と十分に話し合って、リスク以上に一緒にいたいか検討していこうかと思います。
No.1
- 回答日時:
友人夫婦の話ですが、その夫婦は戸籍上は妻の姓で入れてます。
事実上は別姓で通しており職場ではもちろん友達づきあいなどの関係でもです。
子供は妻の姓を名乗っているので夫だけが別姓を名乗ってるような格好です。
<また、子供ができた時にお互いの氏を名乗ってほしいのですが、そういう場合はどうしてるのでしょうか??
とは、どういう意味でしょうか?
姓を二つ持つということ?
両親の名前をそれぞれ別姓で言うということですか?
今はまだ法改正がなされてないので子供は戸籍上の名前を名乗るのが混乱がないでしょう。
子供が大きくなった時に選択するというのも現行ではできないでしょう。
ただし別戸籍を作る形でならできます。
その場合戸籍上は家族でなくなってしまうということですよね。
ありがとうございます。
戸籍上どちらかの姓にする方が多いそうですね。
追記ができないので、こちらに貼らせて頂きます。
子供の件なのですが、
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2005/0420/037961. …
上記のURLを見て、どうしてるのか気になったのです。
分かりにくい質問でごめんなさい。
とても参考になりました。
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