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現在、125ccのバイクに乗っている、3流スズ菌ライダーです。よろしくお願いします。

当方、サイドバックを取り付けようと思っていまして、そのために、ウィンカーを、後ろ側に移設しようと考えていました。(サイドバックがウィンカーに干渉するため)

そんなおり、ウィンカーとテールランプが一体になっている、物を発見した次第です。


ここで質問なのですが、

ウインカー付きテールランプというものは、車検とか道路交通法には、違反ではないですよね?(125ccですので、車検自体はないのですが・・・)

詳しい方、いらっしゃいましたら、回答お願い致します。

A 回答 (2件)

法律では二輪車のウインカーはテールライトの外側と決まっています。


ウインカーを出した時テールライトの半分がウインカーとなり点滅するものがありますが、これは違法となり整備不良車して捕まりますし、もちろん車検も通りません。
テールとウインカーが一体となっていても別々で光り、テールの面積が11平方センチメートル(うろ覚え)あり、ウインカーの面積が7平方センチメートルあれば法律上大丈夫です。
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同じものかどうかはわかりませんが、アクティブから出ているLEDウィンカー付きのナンバープレートステー(クリア)であれば、車検に適合しています。

(実際に、ユーザー車検に適合しました。)
ウィンカーの面積は、二輪では7センチ平方以上で中心から15センチ(うろ覚えですが、その程度)離れていればOKなので、適合しています。

ちなみに、道路交通法には規定はありません。道路運送車両法に規定がありますので、ご自身で確認をしてみてください。
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