No.6ベストアンサー
- 回答日時:
何も手続きしなければ、平成25年6月からの住民税は必然的に普通徴収となります。
また平成26年6月からの住民税(給与支払者が御社分)を普通徴収するには、平成26年1月に提出する従業員の給与支払報告書の摘要欄に普通徴収希望と記載し、表に付ける総括表の支給人員は乙欄その他(普通徴収)の人数に含めれば26年6月からの住民税も普通徴収となります
(以後、永続で普通徴収にする場合には毎年同様の提出をするだけです)
滞納について督促が来る他、最悪は給料の差し押さえとなります。
No.5
- 回答日時:
25年1月から採用する従業員の給与支払報告書は、平成26年1月(再来年)に提出しますので、御社においては平成26年6月から平成25年の所得に対する住民税の特別徴収をする事になります。
現在、普通徴収されている未納残額と、平成25年6月から徴収される平成24年分所得に対する住民税を給与天引きの特別徴収に切り替えるには、その従業員の住所における所轄市区町村に特別徴収変更届出書を提出する必要があります。
ただし特別徴収は強制ではないので、(1)~(3)の方法があります。
(1)現在届いている普通徴収は切り替えず、平成25年6月から徴収される住民税から切り替える方法
(2)現在届いている普通徴収と平成25年6月から届く普通徴収は切り替えず、平成26年6月から徴収される住民税から特別徴収にする方法(平成26年1月に提出する支払報告書に特別徴収希望とするだけで、変更届を提出する必要なし)
(3)特別徴収とせず、自宅に納付書が届く普通徴収として従業員に納税していって貰う方法
特別徴収のメリット(従業員のメリット)
従業員は3ヶ月分を纏めて年4回支払う普通徴収より、給与天引の12回分割で支払う事になるので未納のリスクが少なくなる。
特別徴収のデメリット(雇用側がデメリット)
特別徴収する従業員が退職した場合、6月~翌年5月の期間で徴収される住民税の未徴収分を特別徴収異動届出書で普通徴収に切り替える必要がある。間違って納付すると還付申請も必要となる。
この回答への補足
給与天引きの特別徴収に切り替えず、今のまま、(3)の特別徴収せず、自宅に納付書が届く普通徴収として納税してもらう方法の場合、こちらは何も手続きしないでよいのでしょうか? 詳しく説明して頂いているのになかなか、理解できずすいません。 もしも、雇用する従業員が住民税を滞納していたらどうなるのでしょうか?
補足日時:2012/12/17 21:10No.4
- 回答日時:
住民税の特別徴収は義務だったはずです。
ただ、守っていない会社も多く、罰則もあるのかないのかわからない程度だったと思います。私の会社では、法令順守の気持ちと小さい会社というだけで従業員に不便な思いをさせたくないため、住民税の天引きは行うようにしています。
通常は、年末調整の事務手続きで作成し従業員へ渡す源泉徴収票というものがあるはずです。市役所などに用意のある複写式の用紙の場合には、市役所などへ提出する給与支払報告書と源泉徴収票が同時に作成できるものがあるはずです。これを従業員の住所地を管轄する市役所などへ提出することとなるのですが、その提出人数等を記載する給与支払報告書の総括表も作成したうえで提出する必要があることでしょう。この際に、普通徴収希望が認められる人とそうでない人を分けてわかるように提出するのです。そして特別徴収の人については6月頃に給与天引き額のお知らせが市役所などから届くこととなります。
所得税の住民税の制度が似ていることなどから混同されやすいのですが、所得税の給与天引きは概算で行うものです。そのため、年末調整が必要となるのです。しかし、住民税については、給与支払報告等により市役所などが住民税を計算し、確定した税額を翌年以降に分割納付してもらうのです。この分割納付が普通徴収と特別徴収にわかれるのです。
ですので、25年に雇用するのであれば、26年の6月頃から給与天引きとなるのが通常でしょう。
注意点としては、採用前に前職等で収入があるような人の場合には、普通徴収から特別徴収へ切り替えることが可能です。これは雇用する側の義務かどうかはわかりませんが、私の見解としては、してあげるべきだと思います。この場合には、従業員から役所から届いた納付書等を提出させ、切り替えのs届け出書とともに市役所へ提出するのです。
私が住民税の手続きをお勧めするのは、従業員のためだけではありません。従業員が普通徴収として未納をしてしまうこともあることでしょう。そのような場合には、住所地役所も改修のために行動することとなります。役所は現金で簡単に回収できる方法から進めることとなります。考えられるのは、預貯金と給与債権の差し押さえです。役所とは言え、納税者のすべての預貯金の情報を持っているわけではありません。口座引き落としなどの手続きがされていなければ、ほとんどわからないことでしょう。しかし、会社側から給与支払報告が出ていれば、給与収入を得ている先を役所は知っていることとなります。役所が法的な手段で勤務先へ差し押さえを求めることとなれば、あなたは経営者として対応しなければならないことでしょう。差し押さえの対応については、注意が必要となり、役所と従業員の板挟みとなり、説明できる知識も必要になることでしょう。このようなことにならないためにも、最初から事業主として対応をしていた方が良いと思うのです。
身近な市役所などで教えてもらってはいかがですかね。地方税という法律と地域の条例で対応されるわけですが、基本的な決まりごとは多くの地域で一緒だと思いますからね。
No.1
- 回答日時:
平成25年1月からの給与に対する住民税は平成26年6月から徴収されますので、平成26年1月31日提出期限の25年分の給与支払報告書の摘要欄に普通徴収希望と記載し、その従業員の住所を管轄の市区町村に提出すれば、平成26年6月からの住民税の徴収は普通徴収として課税通知書兼納付書が従業員の自宅に届きます。
この回答への補足
給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)の紙が届いてるのですが、 個人別明細書の方に1月から雇用する従業員の名前等を書き、給与など支払ってないので金額など、0と記入し、市区町村に提出でよろしいでしょうか? また、専従者給与が年間96万ほどなので所得税などかからない場合も提出でしゅよね?
補足日時:2012/12/17 06:42お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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