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給与支払総括表の提出について何点か教えて頂きたい事があります。

1.昨年よりパートタイマーの雇用を行うようになったんですが、その方の給与支払報告書を役所に提出しなくてはならないのでしょうか?

2.監査役の報酬についても報告書の提出を行わないといけないのでしょうか?

3.昨年半ばまで、顧問契約を結んでいた方が従業員として会社に入って来ましたが、契約時に副業を認めるとの事で他での仕事をしています。その方は年末調整も行っておらず、個人で税理士に依頼して確定申告を行うとの事で源泉徴収票は渡しておりますが、給与支払報告書については会社側が役所へ提出するのでしょうか?

以上の点を教えて頂きたいんです。前任者が病気療養で長期欠席している為、会社で聞ける人がおりません。またインターネットで調べてもよくわかりませんでした。
よろしく回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

1.と3.の場合はそれぞれ源泉徴収票を渡していらっしゃると思いますので、それらも含めて、その方々の居住地の役所に支払報告書を提出する必要があります。


1.の場合は、パートの方に住民税がかかるかどうか金額は不明ですが、かかるようでしたら普通徴収にするか特別徴収にするか確認して、普通徴収希望でしたら、それを徴収票に記入しなければならない役所もあります。

3.の方も 住民税の納付はどうされるかをご本人に確認してください。

2.の監査役の報酬ですが、「給与支払報告書」ではなく、税務署に提出する「支払調書」という書面がありますので、1月31日までに提出してください。
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この回答へのお礼

早くの回答を頂いたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。

おかげで無事給与支払報告書を提出する事が出来ました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/26 13:42

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