No.2
- 回答日時:
>この住民税の領収書は年末調整に使えるのでしょうか…
「市県民税」は所得税には関係ありませんから、年末調整用に提出することはありません。
もし、「国民健康保険税」を払っているなら、それは『社会保険料控除』になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/27 15:15
市県民税は所得税に関係ないんですね。
国民健康保険は、去年の失業中に払ってましたので、今年はじめに
払った分を控除の欄に書きました。
ありがとうございました。
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