
恐れ入ります。
借地(借家)についてお知恵をお貸しください。
A氏所有の土地にB氏が家を建て、C氏の一家が住んでいます。
「C氏→家賃→B氏」「B氏→借地料→A氏」という風になっています。
実は先代が70年以上前に借りた家で、C氏はそこで生まれ育ちましたので、60年以上住んでいることになります。C氏の子どもも現在同居しています。
家自体は相当の年月の間に修理等が必要で、そのたびにB氏に連絡しつつ、自分で修理等をしてきた家です。(ちなみにC氏は若い頃大工でした)
また、昔のことですので契約書等については交わしていません。家賃の領収書を兼ねた通帳についてはあります。
さて、B氏、C氏も高齢で、特にB氏は現在入院中です。土地の所有者であるA氏はB氏が亡くなったら、土地を返してくれと遠方に住んでいるB氏の息子に話したようです。
このような状態で、B氏が亡くなって、その息子が土地を返還すると言った場合、C氏家族は退去するしかないのでしょうか。
実はC氏は私の義父で、生まれ育った家を立ち退く不安が大きく、私も心を痛めています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
No.2さんの回答では、「借地借家法36条」となっていますが、その条項は、「借地借家法35条」みたいですね。
まあ、それは細かいことであって、内容としては、No.2さんのほうが正しいようです。
なのでC氏の立場は、私が考えたように強いものではないですから、立ち退きとなった場合への対処を早めに考えたほうがいいみたいです。
あるいは、このまま住み続けたいなら、B氏の息子さんを説得して、「B氏が亡くなっても土地をA氏に返さないようにしてください」と説得する方法があるかもしれませんね。
基本的に借地権は相続されますので。
No.2
- 回答日時:
住み続けることはできないです。
これは、A・B間(Bの相続人でも同じ)の契約解除は、Cによって左右されないです。
つまり、A・B間でした土地賃貸借契約が満了すれば、B・C間の建物賃借権は、例え、期間内であっても終了します。
Cは、A・B間の契約解除(又は、満了)の日から、その建物を不法占拠していることになります。
ですから、Cは退去しなければならないですが、借地借家法36条によって、Cが、A・B間の契約解除を知らなかった場合は、Cは裁判所に申立てて1年間だけ明渡は猶予されることになっています。
No.1
- 回答日時:
>>このような状態で、B氏が亡くなって、その息子が土地を返還すると言った場合、C氏家族は退去するしかないのでしょうか。
借地借家法によれば、B氏が土地を返却しても、C氏には借家権っていう権利があって、その家に退去しないで住み続けることが出来ます。
とはいえ、そうなると地主や土地を借りていた方(建物所有者)は、自分たちの土地や建物を自由にできなくなります。
なので、一般的には、C氏に立ち退き料(相場としては、家賃10ヶ月分くらい)を提供して、引っ越してもらうってことが多いようです。
家賃10ヶ月分くらいあれば、部屋を借りている方が自腹を切らなくとも、同等レベルの部屋に引っ越すことが可能だろうということのようです。
建物の老朽化が進んでいる場合、部屋を借りている方も不便な点が出ていることも多く、自分の金をあまり使わずに、綺麗な部屋に引っ越しできるとなれば、その方にとってもメリットがあるかもしれません。
ただ、一戸建てを借りている場合、新たに別のところを同じ金額で借りるとなると、なかなか難しいことがあるかもしれません。「絶対に引っ越ししたくない!」と主張することも可能でしょうが、そうなった場合、裁判所での調停の場に持ち込まれるかもしれませんね。
まあ、A氏、B氏、C氏のみなさんがそれなりにプラスとなる解決策となれば、C氏一家は、それ相応のお金をもらって引っ越しをするのがいいと思います。もちろん、「立ち退き料をもらっても、直ぐには引っ越しできない、2,3ヶ月から半年くらい待って欲しい」という申し入れも可能だと思います。(それが通るかどうかは別として・・)
ありがとうございます。
少なくとも即時退去ではないのですね。
家自体は平屋の一軒家で、50坪ほどの土地に建っています。
結構広く、家財道具も多いので転居はなかなか大変です。
なにより、半世紀以上住んでいるということで、心情的にはなかなか受け止めがたいです。ただ、借家である限りは永久には住めないのでしょうが...。
大変迅速な御回答感謝いたします。
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