No.2ベストアンサー
- 回答日時:
合筆前の登記識別情報についてですが、失効の手続きは強制されるわけではありません。
ただ、
第三者に盗み見られて登記識別情報を悪用されるという可能性が絶対ないとはいえませんから、保管・管理に不安があるのなら、登記所に失効の手続きをしておいたほうがいいと思います。仮に合筆後の登記識別情報を紛失したり失念したりして、合筆後の土地に係る登記申請で登記識別情報が添付できない場合でも、事前通知や資格者代理人による本人確認によって移転登記申請等はできるので、合筆前の登記識別情報の必要性はあまりありませんからね。
No.1
- 回答日時:
結論としては、3筆の登記識別情報は失効はしない。
ただ、合筆後の土地について登記申請を行う場合、申請情報に添付する登記識別情報は、原則合筆後の土地についての登記識別情報になると思います。理由としては
登記済証の時代は、甲土地と乙土地が合筆し、丙土地になった場合、その後丙土地について移転登記申請をする場合は、原則、合筆後の丙土地の登記済証を添付し、丙土地の登記済証が添付できない場合は甲土地・乙土地両方の登記済証の添付でもいいとされていました。この取り扱いは登記識別情報においても変わらないとおもうからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/23 00:03
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
合筆前の3筆の登記識別情報は失効しないのですね。
だとすれば、合筆登記をした場合は合筆前の登記識別情報は通常、どうされているのでしょうか?
失効の手続きをとるべきなのでしょうか?
重ねて教えていただけると幸いです。
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