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例えば来月末で会社都合(業績不信による)でリストラされたとします。(これはおそらく自分の見に降りかかるであろう事実です…)

在職中は有給休暇など殆ど使えなかったので退職前には消化して退職したいと思っています。
ここで例えば来月末=2月末で首になり余っている有給を40日程度消化することは、4月末での退職となり雇用保険の受給資格もまた5月以降(会社都合であれば即日受給可能のはずです。)となることなのでしょうか。

そうであれば有給休暇は買い取ってもらうように会社に交渉して2月末で退職して
すぐに雇用保険を受給した方が賢明でしょうか。

何かとお金にきたない印象をうけるでしょうがまだ仕事も決まってない上、年収も300万円未満ですので、就職先も決まっておらずかなり先行き不透明のためこの場合はもらえるものは
もらっておこうと思っていますのでどうぞアドバイスをお願いいたします。

あなたが無能だから解雇になったなどという中傷は今本当に傷ついているのでやめてください。

A 回答 (3件)

>例えば来月末で会社都合(業績不信による)でリストラされたとします


 ・2月末で退職ですね
>ここで例えば来月末=2月末で首になり余っている有給を40日程度消化することは、4月末での退職となり雇用保険の受給資格もまた5月以降(会社都合であれば即日受給可能のはずです。)となることなのでしょうか
 ・会社の方で2月末退職で決定したのであれば、有給習得は2月末までになります
  有休消化の為に退職日を動かすことは普通しませんから
 ・退職日を協議できるのなら、有休取得をする為に4月末迄に退職日を延ばすことは可能です
  あくまで会社側がそれを了解しないといけませんが
>有給休暇は買い取ってもらうように会社に交渉して2月末で退職して
 ・会社側が了解すれば、退職時の有給の買い取りは可能ですからね
・買い取りが可能なら2月末退職で、買い取りが難しいようなら4月末退職で交渉が良いのでは

・失業給付の受給に関して
 会社から離職票が手元に届くのに、退職日から1週間から2週間くらい掛かります
 それからハローワークに行って、失業給付の手続きをします(手続きをした日から7日間が待期期間です・・この期間は失業状態の確認期間で失業給付は出ません)
 待期期間が終わった翌日から給付期間に入ります
 手続きをした日から、4週間後(場合によっては3週間後の場合もあり)に認定日があります
 この認定日に前日まで(4週間-1週間:待期期間)の期間の認定を行い(求職活動を必要な回数したかどうか:この場合2回)4日~5日後に失業給付が口座に振り込みになります(この場合21日分です)
 (最初の失業給付が口座に振り込まれるまで、手続きをした日から5週間弱かかる事になります)
 以後、4週間ごとに認定日が来て認定を繰り返すことになります(各求職活動が2回必要)(以後の失業給付の支給日数は28日分です)
 
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昨年6月に同じ様な目に遭いました。

同内容で。
来月末で会社都合ですから、有給が残っていても来月末まで、
と言う事になると思います。あなたの都合合わせて、4月まで
在籍を伸ばしてくれるとはとても思えません。2月末でおしまい、
従って、有給が残っているなら、フルに使い切るようにしましょう。
といっても今からでは休日をいれたら残してしまうかも。
それと有給買取制度を採用している会社は皆無と思います。
私も、1ヶ月位前にいわれ、頑張ってとりましたが10日位は残しました。

失業保険は退職翌日位に手続きされる離職票があなたの元に届いて
からの手続きになりますから、多分10日位は掛かるかもしれません。
それをうけたら即日、ハローワークに行って下さい。詳しくは下
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_guide.h …
ハローワークでは勤めていた最近の3ヶ月だったか6ヶ月だったかの
平均値を元に失業保険の基準金額が決められます。
大体、貰っていた額の6割位。

後は28日区切りで就職活動をしたか、自己申告→確認→失業保険の給付
という流れですね。
それと、職探しですが、ハローワークは勿論、Web登録(リクナビ、他色々)
人材銀行(私はこれで救われた)とありとあらゆる手段で頑張って下さい。
私は55と言う事もあってもろもろ入れて(Web含む)履歴書は50以上送りました。
人材銀行はハローワークの専門職にちかい形ですが、資格とかあれば
いけると思います。とにかく相談を(お住まい県名 × 人材銀行)
勿論、通勤できるのであれば、県をまたいでもOkですよ。
それと、履歴書は絶対手書きですよ。職務経歴書はPC可と思います。
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可能かどうかは別として、個人的には、より長い期間受給できる前者の方がいいかと思います。



有給休暇を取得する権利は在職中でないとできないと思いますので、「4月末での退職=4月末まで現在お勤めの職場に在籍」ということが可能かどうか次第ですね。
雇用保険の受給資格は5月以降になりますが、基本手当(失業保険)を受給できるかどうかはあなたが求職活動をし、ハローワークから失業の認定をしてもらえるかどうかによります。離職以降何も求職活動をしていない人に基本手当(失業保険)は支給されません。

後者についてですが、未消化の年休を会社が買い取る義務は、雇用契約上の特別の定めや合意がない限り、ありません。それを承知で質問文には「交渉して」と書いていることと思いますが、前例がなければ難しいのではないかと思います。

あと、基本手当の受給前に7日間の待機期間があります。あなたの言う「即日受給可能」というのは、自己都合退職の受給資格者は3ヶ月(法律的には待機期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長が定める期間)の支給停止があるのに対して、ということかと思います。それは正しいのですが、待機期間のこともお忘れなく。

違っているところがあったらすみません。
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