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会社が健康保険料、厚生年金料を滞納しています。(5ヶ月分)
私たちはお給料から引かれているので、払っているつもりでいますが、会社側が支払っていないとなると、私たちの保険料、年金は空白ができてしまうのでしょうか?
しかも、会社は倒産寸前です。雇用保険も同様です。
社員一同とても不安がっています。
ぜひ、詳しく教えて下さい。
また、解決策があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社が社会保険料を滞納していても、それは会社に責があることですので、あなたに責任があるわけではありません。


厚生年金の加入期間や、加入期間中の健康保険についてもまったく影響ありません。
(実際に社会保険料を給料から引かれているわけですから、あなたは社会保険料を支払っています。)

最近は不景気の影響もあり、社会保険料を滞納する会社が多くなってきています。

会社が倒産したら、倒産した次の日を持って社会保険の資格は喪失します。

喪失後の健康保険については、二通りの選択肢があります。

1.国民健康保険
市区町村の窓口にて、「資格喪失通知書」や「資格喪失等連絡票」などと、印鑑を持参して手続きします。
国民健康保険料は、主に前年の収入を元に算出されますので、いくらくらいになるかを先に聞いておいたほうがよろしいでしょう。

2.任意継続被保険者
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。)
国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。

なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。

ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
健康保険料などを前納する制度もありますから、納め忘れのないこちらをお勧めいたします。

2年を経過したら、「1.」の通り、国民健康保険に加入することとなりますが、国民健康保険料が前年の収入を元に算出されるため、次の年には安くなっている場合がありますので、安くなっていたら「2.」の方法をとり、任意継続を喪失して国民健康保険に加入することもできますので、申し添えておきます。

任意継続をし、途中で就職され社会保険の資格を得た場合は、任意継続はその社会保険の資格取得日をもって喪失となります。喪失方法はその保険者によって異なっていますので、電話等でお尋ねください。

補足として、年金制度は任意継続、国民健康保険のいずれを選択しても、国民年金の第1号被保険者となり、保険料を支払うようになります。(月額13,300円)
手続きは、国民健康保険に加入される場合と同様に、市区町村で手続きをなさってください。
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会社が倒産した場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失しますから、ご自分で健康保険の任意継続を選択するか、市の国民健康保険に加入することになり、厚生年金は国民年金に切り替えることになります。


詳細は、1番の回答の通りです。

過去の保険料の未納については、社員には責任がありませんから、通常得通りに加入していたことになの、加入期間にも計算されますから心配は有りません。

又ね雇用保険についても同様で、過去の1年間に6ケ月以上加入して入れば、失業給付を受けることが出来ます。

更に、倒産して給与が支払われない場合は、国が立替えて支払う制度が有ります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=301855
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