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Win5対象レースで1着同着が発生して、Win5の的中馬番が2通りになったとします。このとき片方のみに的中者がいて、もう片方は的中者なしの場合、キャリーオーバーは必ず発生するのでしょうか。

競馬法第七条3項をみると、必ず発生するとは言えないという気がしますが、どうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

法律と言うのはAと言う法律で一般的に全体を規定して、次に限定された部分的にBと言う法律で例外を規定するものです。


そのときはBが優先されそれに該当しないものはAが適用されると言う順序です。
それは当たり前です、Aが優先されたらBのような限定された法律は作っても意味がないからです。

競馬そのものも一般的に刑法で賭博は禁止されているが、競馬法と言う競馬に限定された法律で例外とされているからできるのです。

Aに当たるのが七条で一般的な重勝式について規定されていて、九条でその中の「指定重勝式勝馬投票法」(ウィン5)と言う限定された部分についてキャリーオーバーが規定されているのです。

当然ウィン5には九条が優先されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
九条でいっている「勝馬投票の的中者がない場合」には、同着が発生して、片方のみの的中がない場合も含むという考えであると理解しました。

優先の話はわかりました。ただ、法律については専門的に学んだ事はありませんが、一つの法律内での優先の場合、「○○の規定にかからず」のように言及される場合があると思います。そういう言及が必要なのではという気もするのですが。。

お礼日時:2013/02/04 23:45

必ず発生します。



競馬法の詳しいことはわかりませんが、実際昨年12/9に1着同着が起きてWIN5では2通りの配当が出されました。

この場合、配当金に当てる金額を2で割って、それぞれの的中者数でその配当金を分配します。


したがって片方の的中者がいなければ、配当金の1/2に当たる金額は確実にキャリーオーバーとなります。

ないことはないのですが、1着同着が2レースあればもちろん配当金を4で割ることになります。


自分は、同着があっても総的中者で配当を分配だと思っていたので驚きました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この前の同着の時の取り扱いは、例えば、三連単で同着が出て的中が2通りなった場合の取り扱いと同様で納得できるのです。
では、三連単で、同着により2通りの的中がある場合で、片方にしか的中がなかった場合はどうなるかというと、宙に浮いた払戻金相当額は、JRAがもらうわけでもなく、特払いのように外れた人に配るわけでもなく、的中があったほうに投票した人で分けることになると思います。それが競馬法第七条第三項の意義だと理解しています。(特払いは完全に的中がなかった場合にしか行われないと思います。)


キャリオーバーは特払いの代わりと、払戻金2億円越えのときにおこるという考えからすると、かならずしもキャリオーバーがあるわけではないと、思えるわけです。

で、その辺を明確に書いてある物が見当たらないので質問してみたのですが。

お礼日時:2013/02/06 20:41

>もう片方は的中者なしの場合、キャリーオーバーは必ず発生するのでしょうか。



必ず発生するでしょうね。
同着になればその頭数で等分してそれぞれを的中数で割ることになりますから、その中に的中者無しがあればキャリーオーバーになるでしょう。

>競馬法第七条3項をみると、必ず発生するとは言えないという気がしますが、どうなのでしょうか。

七条は通常の馬券の規定でしょう、ウィン5は重勝式勝馬投票法の一種ですから九条のほうでしょう。

競馬法第九条

「(前略)当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。」

これはキャリーオーバーのことでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳有りません。
ご回答ありがとうございます。
第九条がwin5のキャリオーバーに該当するのはわかります。
しかしながら、第七条の第二項は重勝式も該当するように書いてあります。すると第三項も該当するのではないかと思うのですが。

お礼日時:2013/02/04 18:33

結論から言えば「必ず発生するとはいえない」です。


「片方のみの的中者」が何人いるかによるからです。結局「正解」が何本あったかが重要であり、1レース単位で同着が発生した場合とは払い戻しのやり方そのものが変わるからです。

この回答への補足

では、片方のみ的中者がいるとき、どのような場合にキャリーオーバーが発生するのでしょうか。
的中者が少なく、払戻金が2億円になるのが必要条件というのは正しいでしょうか。

補足日時:2013/01/31 17:54
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足質問するのでよろしければ、答えていただければと思います。

お礼日時:2013/01/31 17:49

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