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年金生活者で保険金が満期になり一時所得がありました。確定申告で納税はなさそうですが、住民税は支払わないといけないものでしょうか?年金以外の収入はありません。

A 回答 (3件)

住民税は前年の所得に対して課税され、所得に応じて課税される所得割と、所得に関係なく課税される均等割が有ります。


給与所得者の場合は前年の年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。
従って、前年の給与収入が100万円を超えていれば、住民税が課税されます。
給与以外の収入の場合は、基礎控除が33万円有りますから、所得が33万円を超えていれば、住民税が課税されます。
ただし、社会保険料控除や生命保険料控除が有れば、その分だけ課税所得が減りますから、課税されない場合もあります。

ご質問の場合は、年金は「雑所得」となり、一時所得と合わせて上記の金額を超えれば課税されます。

なお、年金の雑所得は次のように計算されます。
年金収入-公的年金控除額=雑所得
公的年金控除額は参考urlをご覧ください。

一時所得は次のように計算されます。
一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除=一時所得

(一時所得については、所得の金額の2分の1が課税計算の対象となります。)
※特別控除は50万円を限度とします。

住民税の課税についての詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/00435 …

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
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15年分の所得は雑所得と一時所得の二つですね。

今までは年金収入のみでも住民税はかかっていたのでしょうか?もしそうなら16年度の住民税は上がってしまう可能性が高いです。また、いままで住民税がかかっていなくても、今回はかかる可能性もあります。
所得金額と、所得控除金額がわかればもう少し詳しくお答えできるのですが・・・。
一つだけ、2つの所得(収入ではありません。)の合計が125万円以下で、かつ質問者様の生年月日が昭和14年1月2日以前あるいは障害をお持ちなら住民税はかかりません。
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そうですね、一時所得についても、当然住民税の計算に入ってきます。



所得割については、基本的に所得税と計算方法は同じですので、年金と一時所得の所得金額の合計額が、所得控除額(住民税の場合、所得税より若干数字が少なくなります。)を超える場合には所得割がかかってきます。
しかし、超える場合であっても、所得金額によっては非課税該当になる場合もあり、その場合は住民税の支払はないこともありますので、お住まいの市役所等で問い合わせられてみるのが一番とは思います。

いずれにしても、一時所得も住民税の計算の基礎には入ってくる、という事です。
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