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読んで頂きありがとうございます。

主人が一人親方の元で働いています。
確定申告の時期ですが親方から
「確定申告しなくていい。」と言われました。
子供二人が来年度から保育園に入園すんですが保育料算定資料を出すようにと言われました。
必要書類が
●平成24年分確定申告書の写し
●平成25年度市県民税申告書の写し
●平成24年分給与所得の源泉徴収票の写し(年末調整済みのもの)
のいずれかです。

そこで聞きたいのが
本当に確定申告しなくてもいいのでしょうか?
恥ずかしながら源泉徴収票ももらえなければ、市県民税の申告もしたことありません…
今まで社保だったのでどのようにしたらいいのかわかりません(;_;)
どなたか詳しい方ご教授ください(;_;)

ちなみに自分で確定申告するなるとガソリン代や経費のレシート等とっておかなければならないんですよね?正直な話し家計簿は書いてますが主人がレシート持ってこなかったりと…完璧ではありません。
家計簿に給与金額書いてますが給料明細はありません。
長くなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>本当に確定申告しなくてもいいのでしょうか?


ご主人が一人親方なら、確定申告が必要です。
でも、一人親方のもとで働き、その人から「給料」をもらっていれば、確定申告の必要ありません。
ただし、その場合、「源泉徴収票」を発行してもらわないといけません。
保育園(役所)に申し込むときに、「就労証明書」を提出していると思いますが、それはどうなっていますか。
一人親方が証明書に印を押したものを提出したなら、その親方に雇われていることになるので、通常、確定申告の必要ありません。
でも、「源泉徴収票」を発行してもらわないといけません、というか雇用主は「源泉徴収票」を発行する義務があります。

>ちなみに自分で確定申告するなるとガソリン代や経費のレシート等とっておかなければならないんですよね?
そのとおりです。

>家計簿に給与金額書いてますが給料明細はありません。
給与として、親方に源泉徴収票を発行してもらうのが手っとり早いでしょう。

いずれにせよ、税の証明書類を出さないと、最高額の保育料をかけられる可能性が高いですし、就労実態がないということで保育園の内定取り消しになってしまうことも考えられます。
なので、そのことを親方に言ってください。
「確定申告しなくていいというなら、源泉徴収票を発行してください」と…。
もし、それでも発行しないなら税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出すという方法もあります。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

この回答への補足

詳しくありがとうございます!!
もう一つ知りたいことがありました(>_<)
例えば自分で確定申告するとなると経費(ガソリン代、工具代など)を出した場合、出さない場合で税金は変わってきますか?

補足日時:2013/02/01 23:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/19 01:17

長いですがよろしければご覧ください。



>●平成24年分確定申告書の写し

「平成24年分確定申告」の申告期限は、「(昨年)平成24年2月16日~3月15日」なので、3月16日以降は「期限後申告」になります。

>●平成25年度市県民税申告書の写し

「平成25年度市県民税」の申告期限は、「平成24年3月15日まで」なので、3月16日以降は「期限後申告」になります。

ただし、「平成24年分確定申告」を行なった場合は、「市県民税の申告」もしたことになります。

>●平成24年分給与所得の源泉徴収票の写し(年末調整済みのもの)

「平成24年分給与所得の源泉徴収票」は、「平成25年1月31日までに」「給与の支払者」から交付されることになっています。

「年末調整」は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合にのみ行なわれます。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…この申告を行わない場合は、…年末調整も行われないことになります。…

>本当に確定申告しなくてもいいのでしょうか?

残念ながら、ご質問の内容だけでは判断ができません。

もちろん、「確定申告の義務があるかどうか?」については、以下のリンクにあるように、きっちりした規定がありますので、「親方とご主人の契約内容」=「(親方の)税務処理の仕方」さえ分かれば容易に判断出来ます。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

とはいえ、「古くからの慣習」「徒弟制度」が色濃く残る業界では、「税務処理が曖昧」なことが多いのも現実です。(あくまで一般論ですが、そういう曖昧さを逆手に取った「脱税」も行なわれやすいです。)

いずれにしましても、「判断できない」場合は「税務署」以外に相談の窓口はありません。(民間では「税理士」【のみ】です。)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …

以上のような理由により、以下の回答は【参考情報】です。
なるべく早めに税務署へご相談下さい。

------
>…源泉徴収票ももらえなければ、市県民税の申告もしたことありません…

支払われているのが「給与(給与所得)」であれば、「給与の支払者(≒事業主)」には「給与所得の源泉徴収票」の交付が義務付けられています。

『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

ただし、交付しない「税務処理がアバウトな給与の支払者(事業主)」が多いのも現実です。

『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

なお、【給与所得者】の場合で、前述の国税庁の規定に【当てはまらない】場合は「確定申告(による所得税の精算)」は必要ありません。

---
「給与所得ではない(→「事業所得」)」の場合は、「(支払いを受ける側が)報酬を請求する(請求書を発行する)」という考え方になりますので、「支払者」は何も交付する義務がありません。

『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …

---
「住民税の申告」については、「給与の支払者」が「給与支払報告書」を(法令どおり)市町村に提出している場合は申告の必要はありません。

「事業所得」の場合も、「所得税の確定申告」が「住民税の申告」を兼ねています。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>今まで社保だったのでどのようにしたらいいのかわかりません(;_;)

「社保」は「職域保険の社会保険」と思われますが、「社会保険」と「税金の申告」は、まったく【関係がありません】。
やはり、前述の国税庁の規定に従って「申告の要・不要」を判断します。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

>ちなみに自分で確定申告するなるとガソリン代や経費のレシート等とっておかなければならないんですよね?正直な話し家計簿は書いてますが主人がレシート持ってこなかったりと…完璧ではありません。

「給与所得」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費なので、原則、必要経費を追加で計上することはできません。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「事業所得」の場合は、【自己申告】です。
「領収書」の添付も必要ありません。
ただし、「税務署」は5年間(最大7年)いつでも「領収書の提示」を求めることができますので、「ありません」となった場合は、「修正申告」を求められる可能性があります。

ちなみに、「平成25年分」までは、「帳簿の作成」や「領収書の保存」は義務付けられていないので、「必要経費」は「税務署との交渉」によって、「収入の○○割」というように認めてもらうことも可能です。(「推計課税」)

『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …

>家計簿に給与金額書いてますが給料明細はありません。

「給与明細」は、【税法上の】「法定調書」ではありませんので、「確定申告」には必要ありません。

なお、「事業所得」の場合は、「平成26年1月」から「帳簿の作成・保存」などが義務化されます。

『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(参考URL)

『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …

『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155

『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
>>…確定申告ギリギリはやめた方がいいですよ。…
>>…「なんでもっと早くにこねーんだ!!!ギリギリになったら、
出来る事もできねーだろが!!!」というモードになっています。…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2013/02/19 01:17

ご主人が親方にどの様な形で雇われているのかが今ひとつ解りません。

ここが一番肝心です。

日給計算でも、あるいは月給でも、給料としてもらっているなら普通の会社員と同じで、親方が所得税を源泉徴収、年末調整しているはずですから、確定申告は必須ではありません。

しかし、ご主人の場合、源泉徴収票はおろか給与明細書も渡されていないのであれば、そういう処理をしているとは考えにくいです。

ご主人を独立した手間請けのような扱いにしているか日雇いのアルバイトにしているか、または雇い人としながら税務処理を怠っているか、可能性は色々ありますので、そこをはっきりさせましょう。

親方から給与?を受け取る際にご主人は受け取りのサインや領収書の記入をしているはずですので、それがどんな形式のものかでも解ると思います。

全体の印象として親方がルールに則った処理をしていない感じがしますが、職人さんの世界ではそんなことを指摘すると逆ギレされる恐れもありますので、手元にある資料と情報を元にして事情に明るい方に具体的に相談してみることをお勧めします。

または、何も解らない振りをして
「保育園入れるのにこう言われているんだけど、どうしたらいいか解らないんです」と親方に相談してみるのもひとつのやり方かもしれません。

上記の可能性のうち、手間請け的な形態であれば確定申告が必要で、経費も計上しなくてはなりません。帳簿をつけることが理想ですが、とりあえず証拠を残すためには仕事専用のクレジットカードを作ってなるべくそこから支払えば整理が簡単になりますよ。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2013/02/19 01:18

>親方から「確定申告しなくていい。

」と言われました…

もらっているのが税法上の「給与」であり、雇用者が年末調整をしているなら、医療費控除その他の要因がない限り、確かに確定申告の必用はありません。

しかし、源泉徴収票をもらっていないとのことなら、給与ではなく、給与でなければとうぜん年末調整も関係なく、自分で確定申告をしなければなりません。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>ガソリン代や経費のレシート等とっておかなければならないんですよね…

基本的には必用ですが、捨ててしまったものはどうしようもありません。
家計簿等で記録を頼りに申告するよりほかないでしょう。

とにかく、収入も経費も「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2013/02/19 01:18

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