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初めまして。新米大家をしています。

10月退去の店子さんが家賃滞納、残置物不処理、原状回復不履行と、+αなことで
督促をしましたが全く聞く耳を持たず、まるで家主が後から因縁をつけているようにうそぶき
裁判を起せ!などと息巻いておられます。
無料相談に行きアドバイスをいただき、連帯保証人に事情説明~内容証明まで送りましたが
こちらも全く無視。
再度の無料相談にて、支払督促を勧められました。
調べてみると、争う可能性のあるものは支払督促には向かないとのことですが
相手が余りにも子供の喧嘩のように、意味不明な発言が多く、家主が女だと思って舐めている
可能性もあるし、意外と裁判所からの支払督促で支払うかも?ということで
支払督促からしてみることにしました。異議申立があれば訴訟にというのも
もし仮強制執行まで辿り着けても裁判所が積極的にしてくれるわけではないのも理解しました。

そして簡裁に行ったところ、前述の+αの部分が認められるか、今まで前例がないので
グレーゾーン的な事を言われました。

確かに損害賠償的でもあり実際に金額支払は発生してはいませんが、金銭の損害はあったという微妙なところですが、損害賠償でも支払督促は解釈によっては可能であるという記述も見ました。

そして、絶対に受理不能なのかと言うと、それが妥当だという書き方をしてきたら良いので
司法書士や弁護士に書いて貰うのも手だとアドバイスも下さいました。

そこは又色々と調べたり、無料相談に行って書き方などを聞いてこようかと思ってますが
絶対に受付けられないとは言ってなくて、反対に書き方によっては…とまで言って下さってるのに
どうして支払督促にしたがるのか、異議申立されたら訴訟になるのにと
簡裁の人に3人がかりで、説得?されました。

出来れば支払督促で異議申立なく払ってくれたら素人としては裁判など出来ればしたくないですし、何せ債務者は話を聞こうともしないので裁判所からのなら正気に戻ってくれるかも?という淡い期待あるし、とりあえず支払督促からしたいのです。

支払督促から訴訟になっても、不足分の金額(印紙?)を支払えば良いそうでダブルでの出費でもないと言うの親切に教えて下さいました。

なんでそこまで支払督促に拘るの?と聞かれ上記の理由を言いましたが、納得はされてないようで。
反対に、何故、そこまで支払督促よりも、通常の訴訟を勧めてくださるのでしょうか?

支払督促から始めると、そんなにデメリットがあるのでしょうか?
債権者・債務者とも同市内に住んでいます。


因みに、その+α)は自由書式で書くように言われましたが、こんな風に書いたら書記官が承認してくれるというのは言えないと言いつつ、ヒントは下さいましたが、このサイトで、それに関して
こんな風に書いて問題ないですか?という質問に答えて頂けるものでしょうか?

以上、2点の質問、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1、残置物・現状回復について、


この件について、要は、借主側で片付けるべき物を放置したので、家主側で片付け、その代金を請求したのでしよう。
この件を法律的に構成すれば「合法」と言えないように思います。
「〇〇日までにかたづけて下さい。」と言う催告はいいですが、「後は捨てますよ」としたうえで、「その代金は請求しますよ」と言う明文はないです。
動産の引渡の債務名義で執行官によって処理するようになっています。
ですから、この請求はできないと思います。
(しかし、実務のうえでは、さっさと捨てていますが=放棄したとすれば、それでかまわないわけですから)

2、グレーゾーンは、
この件を拝読しますと、本来、清掃義務は貸主側にあること秘して、家賃の値下げと絡ませた点が間違いだと思います。
値下げに合意か否かを明確にすべきです。
それを、清掃と交換条件として、清掃をしなかった分を請求することは間違いと思います。
契約自由の原則から言って、違法とは言えないまでも、本来の家主の義務の回避が目的ならば無効と言わざるを得ないです。
貸主の権利義務と、借主の権利義務をバッチシ弁えて下さい。

以上ですが、私も、貸家はありますが、様々な問題に直面しています。
私の場合は、自分で訴状も書けますし、明渡の強制執行も数限りなく経験している関係から、断固として法律的に進めています。
特に悪質な者は徹底的に、丁重な者には丁重に、例えば「未払い賃料は放棄するから〇〇日までに明け渡して下さい。」など即決和解を利用しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また長文を丁寧に読んでいただき、本当にありがとうございました。

余りにも素人で、理解できない所もありますが
色々と落ち度もあるのですね。

仲介業者がキチンとして下さっていればという所も多々あり
とても不信感を持っていたのですが
その仲介業者さんが、裁判なんかしたら、家主が不利ですよ、泣き寝入りが1番と
アドバイスして下ってたのが、真意なのかも知れませんね。

何とか自由書式で作成して、再度、簡裁にお伺いしたところ
親切に多少の添削や丁寧に確認して訂正もして下さり、一旦持ち帰りましたが
何とか支払督促は受付けて頂けそうです。

最後に、支払督促には必要ないですが領収書など必要書類は揃えておられますね?とのこと。
受付けてあげるますが、訴訟になりますよ~というメッセージとして受け取って参りました。

相続で受け継いだ大切な建物を、ゴミ箱のように不要なものだけ置いていかれ
あちこちに穴をあけ、つけてあったモノも取り外し廃棄したまま現状復帰もして頂けず
全く悪いとも思ってくださらず、反対にこちらが因縁をつけているかのような言われっぷりに
泣き寝入りはしたくないと色々と勉強しつつやっていきたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/02/12 22:11

>なんでそこまで支払督促に拘るの?と聞かれ上記の理由を言いましたが、納得はされてないようで。

反対に、何故、そこまで支払督促よりも、通常の訴訟を勧めてくださるのでしょうか?

 支払督促は、申立書に記載されている請求の原因となる事実の存否について、裁判所書記官は実質的に審理はせず、形式的にその事実は存在することを前提とします。しかし、申立書に記載されている事実が存在することを前提にしたとしても、その事実が法的効果(権利の発生、変更、消滅)を生じさせる事実でなければ、請求に理由がないことが明らかなので、裁判所書記官は支払督促の申立を却下することになります。
 家賃の請求は良いとして、残置物を御相談者が処分したから、相手方に処分費用を請求するというのは問題があります。すなわち、法的な手続によらないで、勝手に残置物を処分することは、いわゆる自力救済にあたりますから、原則として違法な行為になります。相手方に処分費用を請求できるどころか、むしろ、相手方から損害賠償を請求されかねない行為です。しかも、+αの請求も法的な問題があるようですから、裁判所書記官による書面上の形式的な判断としては、請求に理由がないことが明らかだとして申立を却下せざるを得ない可能性があることを、裁判所職員の頭によぎったのではないでしょうか。
 もし、通常の民事訴訟であれば、口頭弁論が開かれて、裁判官による実質的な審理をしますから、例えば、裁判所から不明な点をきかれたり、立証を促されたりすることもありますし、相手方の主張や証拠も提出されるでしょうから、裁判所が総合的に判断して、もしかして、御相談者の自力救済行為は違法性がないと判断されるかもしれません。
 支払督促の申立が却下された場合、異議の申立はできますが、通常の民事訴訟に移行させることはできません。申立が却下されて異議の申立も却下されて、あらためて通常の民事訴訟を提起するぐらいならば、最初から通常の民事訴訟を起こした方が良いのではないかということでしょう。

民事訴訟法

(申立ての却下)
第三百八十五条  支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2  前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3  前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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この回答へのお礼

親切な回答、どうもありがとうございます。

残置物については契約書にも謳ってあるし、しかも初めは自分のではないから勝手に処分しろとまで
嘯いていたものなので問題はないと思っていたのですが(^^;)
また色々と不安になってきました。
もっと色々と調べてみます。

支払督促却下に異議しか申し立てられないのも、簡裁の方が丁寧に説明して下さり
一応、却下の可能性もあるので、印紙を貼らずに(費用をかけずに)提出して
通れば印紙を貼りに来たら良いし、却下になったらそのまま破棄して下さるとも教えてくださったので、
それで却下になれば、通常の訴訟を考えたいですとお伝えしても、尚、説得トークがあったのです。

相続しての新米大家なので、今後の勉強のために自力でなんとかやってみたいと思いつつ
出来れば支払督促で、冷静になって支払ってくださればと願っています。

お礼日時:2013/02/08 00:52

支払催促の立法趣旨は、金額に争いがないが、時効の中断などのための手続きです。


損害賠償請求は、明らかに金額に争いがあるので、支払催促は不適切です。
文章では「とりあえず支払督促からしたいのです。」と言いますが、滞納賃料は計算できるでしようが、残置物不処理、原状回復不履行と、+α等々を具体的に文章とすることは、事実上困難でしよう。
例えば、「残置物不処理」と言うのは、金額の請求ではないでしよう。
それを支払催促ですることは民事訴訟法できないことになっています。
強いて言えば、それを金銭に代えて請求するわけですが、法律構成で至難の業です。
どうしても支払催促でしたいならば未払い金額だけにして下さい。
ただし、これだとしても、契約解除の日を明らかにして、計算して下さい。
なお、本訴でするならば、金銭の請求に加え、不動産の引渡を、1つの訴状でします。
それならば、誰が見ても正常な訴訟です。
文章最後段の「このサイトで、それに関してこんな風に書いて問題ないですか?という質問に答えて頂けるものでしょうか?」
と言う点、「どうぞお書き下さい。正確な回答します。」
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

残置物・現状回復については、何度お願いをしても、履行して下さらなかったので
家主(債権者)が代わりに支払って処理しましたので
その代金については請求できるとのことでした。

その後、その金額のお支払いをお願いしましたら、
そんなの聞いてない、因縁をつけられた、有能な弁護士を雇ったので
3000万の裁判をしてやるなどと言われています。
請求額は家賃未払い分を含めて100万ちょっとです。

グレーゾーンは、
契約期間4年の間に再三の値下げ交渉があり、
最終的に契約時から退去まで、合計10万の値下げをさせて頂いたのですが、

最後の値下げで4万円の値下げに応じた際に
マンション自体の共用部清掃を条件に値下げするということで
仲介業者さんに契約書も書き直して頂きました。
(定期清掃を委託してましたが、4万円の値下げで、その金額も厳しいからと言う理由で)

その再契約後、13ヶ月で退去されたのですが、1度も清掃はしてくれず、
その分を請求に入れているのがグレーゾーンと言われたところです。

実際に清掃業者さんにお願いしたら1ヶ月4万円もかからないことではあるので
4万✕13ヶ月の計算で請求したのではなくて、
実際に定期清掃業者に見積りを出して頂き、
1.5万円✕13ヶ月の金額を当初からお願いしてたのです。
その分が損害賠償的要素があり、書き方を工夫しないと…と言われたところです。

「値下げ分の4万円より、多かったら問題だけど、控えめな金額で請求してるしねぇ」と
簡裁の書記官も言って下さるのですが、前例がないし、書き方を工夫してくれたら…と
いった具合です。

その部分を省いての請求なら簡潔なのだそうですが
今まで内容証明まで一貫して、その金額を入れてきていますので
それを省くと、裁判所が認めないものを今まで請求してきた!とか
また因縁をつけられたと言われるのは嫌なので
違法でないのならば、入れたいと思っています。


>「どうぞお書き下さい。正確な回答します。」

ありがとうございます。
また色々と調べて、考えてみて、文章が出来れば、
その節はよろしくお願いします。

お礼日時:2013/02/07 10:31

プロは支払督促を使いません。

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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/02/07 09:59

裁判所(の職員)はそのような事案では支払督促で支払われることが無い事を経験として知っています。


しかし制度上は可能ですから受け付けないとは言いません。

>支払督促から始めると、そんなにデメリットがあるのでしょうか?
金と時間の無駄です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

無料相談で、結構詳しく話を聞いてくれた時には
粛々と支払得策から…と言われたのですが…。

確かに絶対に支払督促で行けるとは思っていませんし
異議を申し立てられたら時間もかかりますが
それも理解していますと言ってるのに
支払督促は馴染まないと説得?されて、グレーゾーンもあることも言われ
住所がわからない場合には、また手間がかかりますよとも教えてくれたり

とても親切なのか、実務的に無駄なことはしたくないからなのか
本位がわからず混乱してしまいました。

素人としては、気持ちの準備も兼ねて、時間がかかるのは
返って良かったりもするのですが…。

何か不利なことでもあるのかと思ったのですが
時間とお金の無駄だけなら、やはり支払督促からしてみようと思います。

お金に関しては、ダブルで必要ではなく、追加だと教えて貰ったので。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/07 09:11

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