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こんばんは。
表題の件で教えて下さい。

【前提条件】
火災原因:借家人Aの失火
物   件:アパート(9部屋)
状   況:全焼
保   険:借家人A無加入・大家加入(低額)

【質問事項】
(1)借家人A以外の住人の引越し費用や家財補償は誰がするのですか?
(2)借家人Aの責任範囲はどこまでですか?(現状復帰はアパート建て直しor自分の部屋のみ・・・?)
(3)そもそも借家人Aに補償能力が無い場合は大家が自己負担するしか無いのですか?

宜しくお願いします。
 

A 回答 (4件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 以下、故意または重過失でない場合ですが(故意・重過失なら全部Aが責任を負います)。

(1)借家人A以外の住人の引越し費用や家財補償は誰がするのですか?

 誰も負担しません。

 「運が悪かったでオワリにする」というのがいわゆる失火責任法で示された国家の意思です。

 それでは困る、と思う借家人には、家財保険などに入ることをお勧めしてください。


(2)借家人Aの責任範囲はどこまでですか?(現状復帰はアパート建て直しor自分の部屋のみ・・・?)

 借りた部屋(原状通り)の返還ができない分の、大家に対する損害賠償責任のみです。

 それ以外は、「運が悪かったでオワリにする」というのがいわゆる失火責任法で示された国家の意思です。


(3)そもそも借家人Aに補償能力が無い場合は大家が自己負担するしか無いのですか?

 借家人は、ふつう、賠償能力はないので、大家が自己負担することになるでしょう。

 それがいやなら、借家人賠償責任保険って言ったかな、そのような保険に加入させることです。

 ちなみに、マンションなどの場合、Aの部屋が全焼し、周囲の部屋も焼けたり水をかぶったりしても、何十室かあるマンションの一部が燃えた「ボヤ」程度の賠償しか火災保険ではもらえません。

 鉄筋コンクリートマンションの全焼というのはありません。

 木造アパートは全焼もありますが、でも基本は同じ考え方ですので、火事を出されると大家は大損ですので、火事を出しそうなヒトは極力早く退去して頂かなければなりません。

 ところが、簡単には退去させられないいようにして、国家・官僚だけが「いいかっこしぃ」なので困りますね。

 とりあえず、何度も警告を発して、重過失になる余地を広げておきますか。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。
非常に解りやすくご説明頂き助かります。
疑問が解消しました。

お礼日時:2013/02/08 07:27

(1)借家人A以外の住人の引越し費用や家財補償は誰がするのですか?


     ↑
Aに故意、重過失がない限り、誰も補償しません。
失火責任法という法律で、Aは故意、重過失が無い限り
責任を負わないでよいことになっています。
 
(2)借家人Aの責任範囲はどこまでですか?(現状復帰はアパート建て直しor自分の部屋のみ・・・?)
      ↑
大家さんに対しては、生じた全損害の賠償責任を負います。
大家さんとAの間には、契約関係があり、この場合は
失火責任法が適用されないからです。

(3)そもそも借家人Aに補償能力が無い場合は大家が自己負担するしか無いのですか?
      ↑
無いところからは取れません。
そういう時のために保険がある訳です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
非常に解りやすく、疑問が解消されました。

お礼日時:2013/02/08 07:25

専門家ではありませんが


重過失で無い限り、火元の人に法的責任は問われないと思います
台風や津波と同じになり、誰の責任も問われません
何が重過失になるかは、分りません
失火の責任を、本人に求めるのはあまりに不合理との事で
この様な法律になったと聞きます
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大家負担でしょうね。



だから、そうならないために火災保険に入らされるんでしょうね。
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