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築35年の鉄筋コンクリート造のマンション(4階建てマンションの2階の一室)を賃貸として貸し出しているオーナーです。
この度、自分で掛けていた火災保険が満期を迎えます。
オーナーとして火災保険には加入しておいた方が良いとは思っていますが、鉄筋コンクリートなので、もし火事になっても建物は燃えない訳ですし、家財については賃借人が保険に加入すべきものなので、火災保険に加入すべき具体的な必要性が自分でもよく分かっていません。そのあたりの事、ご存知の方教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答、アドバイスありがとうございます。
    換気扇、コンロ、給湯器、壁やクローゼットなどはオーナー側のものですね。
    賃借人の過失によって火災になった場合、これらの原状回復は賃借人の責任にはならないのですかね。
    賃借人に損害賠償能力がなかった場合にはオーナー側でなんとかしなくてはならないので、そういう意味ではオーナー側も火災保険に加入しておいた方が良さそうですね。
    ちなみにエアコン、照明器具は賃借人所有のものです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/23 23:13
  • 詳しい回答、ありがとうございます。
    不動産会社に確認したところ、個人賠償特約や借家人賠責特約を伴う火災保険には入居者に加入してもらっているとのことでした。
    ただ、入居者に過失がない場合の火災や水漏れはオーナー側の責任になるそうなので、オーナー側としても火災保険には加入しておいた方が良さそうですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/24 10:48

A 回答 (5件)

これまで通り火災保険にはオーナー自身も加入することをお勧めします。



理由は次の通り。

1.入居者が契約を守らず火災保険に加入しないリスクがある。
借主側は賃貸借契約に併せて2年の火災保険に加入してもらう事が一般的ですが、契約更新手続きに来ない借主がいます。この場合、何かあった時には借主の責任にはなりますが、素直に賠償してくれるかどうか、また経済的に賠償する力があるのか、不確実です。

2.借主に責任がない場合には保険が使えない。
借主が加入するのは借主の家財の他に、貸室への損害に対するもの(借家人賠償特約)があります。借家人賠償は借主が法的な賠償責任を負う場合のみ使えるものですので、例えば自然災害による貸室被害、また他室からの延焼(放水による水濡れを含む)などには使用できません。

以上の2点に対応するには、自ら火災保険に入る必要があります。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。借主に責任がない場合はオーナー側の責任ですよね。オーナーとして火災保険に加入するようにします。

お礼日時:2023/07/24 10:59

アメリカの鉄筋コンクリートで出来た有名なビルに飛行機が突っ込んで倒壊しましたが、ビルが倒壊した理由は飛行が直撃したことではなく、そこで起きた火災で倒壊したのです。


鉄筋コンクリートは、熱にとても弱いのです。
コンクリート自体は燃えませんが、建物に付随している設備が燃えれば、その熱でビルは簡単に倒壊します。
あと、入居している人に迷惑がかかりますので、火災保険の入らないオーナーさんは、管理会社からすると契約解除します。
そのくらい、オーナーさんの火災保険は必須なものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。火災保険に加入するようにします。

お礼日時:2023/07/26 18:12

私は父の代から保有するRCの居住用兼賃貸物件を保有しておりますが、かつて賃貸部分で火災が発生した経緯があり、火災保険は加入しています。


火災は40年でそれ1回ですが、落雷による電気系統の不具合が2回、給水系の問題が何回かあり、そのたびに火災保険の利用をしています。
また、昨年末に泥棒が入り、ガラスや扉の破損、金銭被害などがありましたが、警察に通報して、火災保険の給付を受けて被害額よりも給付額が少し多い状況でした。
最近多い自身や台風被害など何が起こるかわかりませんので・・。

掛け捨ての掛け金を考えると給付を受けてもマイナスではありますが、万が一の時の保障と考えて加入しており、経費としても計上しているので、必要枠と考えています。
保険控除の対象でもありますし・・。

友人が営む保険事務所で加入しており、案外スムーズに給付を受けています。
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この回答へのお礼

具体的な事例でのコメント、とても分かりやすくありがとうございます。
色々なことがあったのですね。
オーナーとして火災保険に加入しようと思います。

お礼日時:2023/07/24 15:50

分譲マンションの火災保険は通常の火災保険とは異なります。


基本的には(法律上も)「建物の区分所有等に関する法律」
(通称:マンション法)によります。

1.マンション(区分所有の建物)に関しては、その区分所有の
 価額の60%は管理組合が付保、残る40%は区分所有者が付保
 するのが一般的です(正確な比率は管理組合の規定による)。
 逆に言えば、区分所有者の付保するのは内装部分のみと言う事
 です。
 なお、躯体部分、廊下、階段、EV,配管などはすべて管理組合
 の所有物であり、管理組合が付保します)
 (注) 配管に関しては一部は区分所有者のものですが・・

2. ベランダ部分や外部に面するガラスサッシの部分は管理組合の
 所有ですが、所有者の占有する部分の破損などの修理代は区分
 所有者【あなた)が負担する事になっているのが一般的です。
 (管理組合の規定にも明記)

3.貴方の場合には、入居者(占有者)が別人ですので、入居者が
 ガラスなどを割った時には、入居者の家財の火災保険に借家人
 賠責特約をつけてもらってください。
 (民法415条「債務不履行責任」に基づく賠償義務が入居者に
  ありますので)

4. さらに、入居者の過失で、階下に水漏れが発生した時等のために
  「個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約」も入居者に
 つけてもらってください。
 通常の賃貸住宅でも「家財の火災保険(主契約)+個人賠償特約
 +借家人賠責特約」を入居者につけてもらっています。

 ただし、最近は水漏れなどでの入居者同士のトラブル対応のため
 管理組合が付保する火災保険に入居者の特約付保漏れ回避のために
 管理組合がまとめて個人賠責特約をつけている場合もあります。

以上が基本的な付保に関しての考えになりますが、不明な点は
再度質問してください。

なお、素人的知識しかない代理店が多いので、経験豊かなプロの
代理店での加入をお勧めします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法的な面でもよく分かりました。オーナーとして火災保険に加入するようにします。

お礼日時:2023/07/24 10:57

換気扇やクーラー、等は管理人が用意する物。

全焼したら配管など全て修理補修、壁も床も作り替えて住民に提供しなくてはなりません。消火液にまみれたすすだらけの空間を自己費用で元に戻さなくては廃墟になると思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。オーナーとして火災保険に加入するようにします。

お礼日時:2023/07/24 10:56

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