時期としては少し早いですが、昨年分の確定申告を済ませて来ました。
初めての申告で、白色です。
フリーランスで小売+原稿料の事業所得があるのですが、
原稿料からの源泉徴収分でまかなえてしまい、いくらか還付がありました。
相談はここからです。
実はいままでこのような生活を10年以上無申告で続けていました。
還付があるなら申告をしていなくても無申告を咎められはしないだろうと思ったのですが、
事業者の場合は所得が38万円を超えれば申告が必要と知りました。
そこで5年前まで遡って4年分を申告をしたいのですが、帳簿はつけていません。
仕入れの金額や数はわかりますし、領収証は保管してあります。
売れた数などはここ三年ほどはかなりいい加減につけてあるのですが、
それ以前のものはありません。
・期限後の申告の場合でも、白色とはいえどんぶり勘定の申告書でも許されるのでしょうか。
しかも還付請求になってしまうので厳しくチェックされますか。
(売れ数がわからないので、その年に仕入れたものがその年にすべて売れたと仮定、
などが許されるのかどうか、など)
・過去の四年分はそのどんぶり勘定でだしてみる限り、
やはり源泉徴収により還付がある計算なのですが、
その場合は無申告課税などはかからないのでしょうか。
・以前原稿料をもらった会社がすでに廃業状態で、
無くした支払調書を再発行してもらえないのですがなにか方法はないでしょうか。
・どの段階で税務署に連絡をするべきでしょうか。
もし所得税は還付になるとしても、住民税や国保の追徴があることは覚悟しています。
申告しないまま続けて数年後、あるいは今年にでも税務調査で7年分を調べられるより、
自分から申告したいのですが、とても不安で毎日眠れません…。
長年の無申告を反省し、申告しようと計算したら実は還付、ということで、
逆に税務署からの風当たりが強そうな気がして…。
アドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>還付があるなら申告をしていなくても無申告を咎められはしないだろうと思ったのですが、事業者の場合は所得が38万円を超えれば申告が必要と知りました。
おっしゃるとおり、「還付」になるなら、一切お咎め無しです。
何しろ「納めなくて良い所得税」を納めているのですから、褒められこそすれ咎めようがありません。
なお、「所得税の確定申告」が必要な人は、以下のように規定されています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(4) (1)~(3)以外の方の場合
>>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。
「所得税が還付になる人」は、「残額がある」どころか「マイナスになる人」なので、「所得税の確定申告」をする義務」はありません。
>期限後の申告の場合でも、白色とはいえどんぶり勘定の申告書でも許されるのでしょうか。
もちろんです。
「帳簿の作成・保存」が義務付けられていないのですから、「税務署」は「提出された申告書」のみで判断する以外にありません。
なお、世の中には、事業を始めたはいいが「確定申告って何?」「帳簿って何?」というような人はいくらでもいますので、税務署もその点は慣れたものです。
『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…還付請求になってしまうので厳しくチェックされますか。
>売れ数がわからないので、その年に仕入れたものがその年にすべて売れたと仮定、などが許されるのかどうか、など
「帳簿」がない以上、yagoo5さんの人柄と交渉力次第です。(冗談ではなく税務署の職員さんも人間だということです。)
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
>過去の四年分はそのどんぶり勘定でだしてみる限り、やはり源泉徴収により還付がある計算なのですが、その場合は無申告課税などはかからないのでしょうか。
「加算税」や「延滞税」は「本税」にかかるものなので、「本税がマイナス」の場合はかかりません。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>…無くした支払調書を再発行してもらえないのですがなにか方法はないでしょうか。
支払調書は添付不要です。
本来は自分が「領収書」を出すべき性質のものです。
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
>どの段階で税務署に連絡をするべきでしょうか。
所轄の税務署がまだ暇ならすぐに出向けばよいでしょうが、混みだしている場合は、「平成24年分」の申告期限が過ぎてからが良いのではないでしょうか?
混雑している最中だと「このクソ忙しい時に!」となって心証はあまり良くないでしょう。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
>もし所得税は還付になるとしても、住民税や国保の追徴があることは覚悟しています。
「所得税が還付になる」ということは、「所得金額=所得控除」ということはないですよね?
おそらく、「所得金額<所得控除」でしょうから、いくら「住民税」の所得控除が「所得税より少なめ」とは言っても、必ずしも「所得金額>所得控除」になるとは限らないのではないでしょうか?
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
-----
「国保」については、「保険料(あるいは税)」を遡及して賦課できるのは「2年ないし3年」です。
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
>>[3.遡及賦課]の項を参照
なお、「市町村国保」の保険料については、「住民税方式」と「旧ただし書き方式」というものがあって、平成25【年度】から「旧ただし書き方式」に統一されました。
何が違うかというと、「住民税方式」が「住民税の増減」に合わせて保険料も変わるのに対して、「旧ただし書き方式」は「所得控除」が「基礎控除33万円」しかないということです。
『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
>申告しないまま続けて数年後、あるいは今年にでも税務調査で7年分を調べられるより、自分から申告したいのですが、とても不安で毎日眠れません…。
税務署も「税金が徴収できない相手」に時間を割いているほど暇ではありません。
とはいえ、心配なら、とりあえず所轄の税務署に連絡して「まだ暇だから相談に来てください」となれば出向けば良いでしょうし、「もう混んでるから後にして」と言われれたら後にすれば良いでしょう。(どちらにしろ「期限後申告」ですし、還付申告なら5年間いつでも良いことになっています。)
>長年の無申告を反省し、申告しようと計算したら実は還付、ということで、逆に税務署からの風当たりが強そうな気がして…。
担当する職員さんによっても違うでしょうが、「きちんと申告しよう」という納税者を邪険に扱うほど「税務署」はひどい役所ではないです。(ちなみに、私は部外者です。)
せっかく「還付」になるなら、(嫌味を言われようがなにしようが)しっかり「還付」を受けて、これからしっかり稼いでたくさん納税してください。(まともな税務署職員さんならそう考えます。)
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
(備考)
「所得税の確定申告」をすれば、「申告のデータ」が自動的に市町村に提出されますので、本来は別途「住民税の申告」をする必要はないのですが、今回は、「確定申告書の控え」を持参して申告してしまったほうが「気が楽」でしょう。(私ならめんどくさいので通知が来るまで待つかもしれませんが。)
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
ちなみに、「住民税の申告」は、「収入0円」でも「原則」申告が必要です。
なぜならば、「住民の収入(≒所得)状況」は、「行政サービスの基礎資料」になるからです。
ですから、「無申告」だと、「国保保険料の法定軽減が適用にならない」など、逆に損になることがあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
大変にご親切に説明をいただき、ありがとうございます。
リンク先も読ませて頂きます。
改めて確認いたしますが、当方の場合、
所得額から控除額を引いた金額から割り出した納税額よりも、
引かれている源泉徴収分のほうが多い、ということなのですが、
無申告でもお咎め無し、でいいのですね?
(しつこくてすみません、とにかくそれが心配でしたので)
誰にも相談できず、ここ数日眠れずにおりました…。
これからはきちんと申告し、正しい保険料を納めます。
可能であれば還付の請求もしようと思います。
相談してよかったです。
本当に、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>改めて確認いたしますが、当方の場合、所得額から控除額を引いた金額から割り出した納税額よりも、引かれている源泉徴収分のほうが多い、ということなのですが、無申告でもお咎め無し、でいいのですね?
そういうことです。
見方を変えると、「納税額0円」or「還付」の人は、税務署(国)にとっては「申告しても国庫に1円も入らない人」or「国庫からお金が出て行く人」ですから「申告の義務」がないのです。
>可能であれば還付の請求もしようと思います。
「(所得税の)還付申告」をする可能性があるなら、(住民税の申告よりも)「所得税の確定申告」を先にしてください。
税務署からは、市町村に「確定申告のデータ」が提出されますから、順番が逆だと【仮に】申告内容に相違が生じた場合面倒です。(市町村としては、原則、税務署の判断を優先します。)
また、【あくまでも、個人的見解ですが】「どんぶり勘定」だと、相談を受ける市町村でも「確定申告してくれたほうが楽」だと思います。(詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。)
『八王子市|[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_mat …
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
ご存知かもしれませんが、「住民税」(と「国保保険料」)について補足です。
「住民税」には【所得税にはない】「非課税基準(非課税限度額)」というものがあります。
「限度額」は、「所得金額」「【税法上の】扶養親族の有無」「未成年・寡婦(夫)・障害者かどか?」などによって変わりますので、住民一人ひとり違います。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
-----
「国保保険料」の「法定軽減」は以下のようになっています。(「軽減割合」は全国一律ではありません。)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
(北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
※「住民税」も「国保保険料」も「所得金額」で判定しますので「所得控除」は考慮されません。
(参考)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
No.2
- 回答日時:
>事業者の場合は所得が38万円を超えれば申告が必要と…
そんな決め事はないですよ。
>還付があるなら申告をしていなくても無申告を咎められはしないだろうと…
それはそれでかまいません。
そもそも確定申告とは、
1. 所得税をこれから納める必要がある人
2. 前払いした所得税の一部または全部を返してもらえる人
3. 株の損失繰越その他の特殊事由のある人
がするだけです。
2. 番で、払いすぎた分が返ってこなくても良いなら、申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>しかも還付請求になってしまうので厳しくチェックされますか…
それはそうなるでしょうね。
>その場合は無申告課税などはかからないのでしょうか…
返してもらうことで間違いなければ、利息やペナルティはありません。
>所得税は還付になるとしても、住民税や国保の追徴があることは覚悟しています…
それは、所得税に関してはこれまで違法状態ではなかったとしても、市県民税と国保税については脱税していたことになりますよ。
所得税の確定申告が必ずしも必須ではない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用でした。
>無くした支払調書を再発行してもらえないのですがなにか…
給与を申告する場合の源泉徴収票と違って、支払調書はもともと確定申告に添付が必須な書類ではありません。
なくてもかまいません。
>・どの段階で税務署に連絡をするべきでしょうか…
各年分について、残された資料のほかは思い出せる範囲できちんと計算し直してみて、やはり還付になるというのなら、税務署にはだまっていて、市役所に市県民税の申告だけをすれば良いです。
再計算した結果が所得税の追納になったなら、確定申告 (期限後申告) が必用です。
実際に申告するかしないかは、あなたの心一つで他人がとやかく言うことはしないでおきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても良くわかりました。
私が行くべきなのは税務署より市役所なのですね。
それぞれに大変詳しく返答をいただきありがとうございます。
やるべきことが見えて、今夜からは少し眠れると思います。
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