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工事現場の安全朝礼をやらないで労災が起きたとき、安全朝礼を行わなかった事は何という法令違反になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法令違反ではないですが安全管理体制の不備は問われるでしょうね。


事前に危険予知、予防が行なわれていたかどうかで
施工会社の責任は大きく変わりますし、裁判になるケースも珍しくないです。

建設現場では様々な業種の下請会社が出入りし、携わる人間も日々入れ替わったりします。
つまりその日の作業工程やその現場における危険を知っている者ばかりとは限らないのです。
そう考えると朝礼が必要な理由もお分かりいただけるのではないでしょうか。
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ぶっちゃけて申せば、安全朝礼を行わない事に対する罰則はありません。




建築会社側からしてみれば、個々の施工会社の管理長との会議をし、個々の管理長が施工会社ごとに会議の内容を伝えてくれれば良いのです。

ラジオ体操も怪我をしないために準備運動をしているだけですし、個々に行ってくれるのであれば個々に行ってもらっても良いのです。

しかし、何故、安全朝礼をするのかと言えば、個々に行わせると安全朝礼に費やす時間がバラバラになるのと施工会社ごとの連絡・報告が曖昧になってしまうので皆を集めて行った方が単純明快であるという事なのです。

ちなみに安全管理に関する冊子オブジェクト【 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo … 】なるのもあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。でもどこかに法的根拠がありそうで

お礼日時:2013/02/20 17:54

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