No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、「必要経費」に関するご質問と思います。
ご質問者の立場で違ってきます。
まず、ご質問者が事業主である場合。
つまり、会社を経営しているとか、個人でお店をもっている場合などです。
この場合は、「その事業に直接必要な知識や技能を習得するため」であれば必要経費になる可能性が大きいです。
ご質問者が雇用されている立場である場合。
つまりサラリーマンなどである場合です。
この場合、ご質問者が自分の意志で通学するなら必要経費にはなりません。雇用主(会社など)から指示を受けて通学し、雇用主がその費用を負担する( つまりご質問者が無料か一部だけ負担 )場合、「雇用主が」ご質問者を負担した分だけ( ご質問者にお金を払った分だけ )、必要経費として計上できます。
>領収書は発行されないのが一般的なのでしょうか?
>入金を確認しました旨の文書だけ出すのが多いでしょうか?
通常は、文書で通知されます。その際には、通常は「内訳( 何を目的としたお金か )」が書かれています。学校であれば、入学金、半年分の学費、施設設備費などと書かれているのではないでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
確かに、学費の納入って、領収書ってイメージないですよね。
古い所だと、給食費を納入する給食袋には、出納印?みたいなものが押され、出しては返されを繰り返しますね。
学校系への支払いは、領収証が無いのが普通なんでしょうか?
(今更気付いた質問者みたいで、恥を承知でお聞きします。)
No.6
- 回答日時:
資格取得は「福利厚生費」で計上します。
仕事上で必要と認められ、通学や試験を仕事の一環だと証明できれば大丈夫。
弊社では溶接や非破壊検査などの資格取得が義務付けられていますので、落ちても落ちても受けさせなくてはならないのです・・・。まあ大抵四回受けたら諦めますけどね。
また、勤務歴で補助金制度もありますね。
領収書は発行してくださいと頼めば発行してくれます。
また、銀行間の取引であれば問題はないでしょう。
その際会社から直接振り込めばもっと楽。
「思われる」という部分がちょっとひっかりますが、会社から要請があったのであれば、経費に計上できます。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
回答の後半部分がわかりにくかったと思いますので補足させていただきます。
ご質問者がサラリーマンなどである場合で、雇用主から通学するよう指示された場合。
ご質問者ご自身は、必要経費には計上できません。雇用主がご質問者の学費を負担した分だけ、「雇用主が」必要経費として計上できると言うことです。
No.3
- 回答日時:
経費計上はできます。
学校が領収書を出すことは無いと思います。
ただ、振り込みなら振込用紙の控えが残りますからそれが領収書代わりになります。
ATMなどでやった場合でも通帳には記載されるでしょうからそれが代わりになります。
この回答への補足
ありがとうございます。
学費振込は、「領収書は出ない」が一般的なのでしょうか?
対申告用であれば、ATMからピロピロっと出るもので足りるでしょうけど、
そもそも学費って、領収証を出さないものなんでしょうか。
求められたら出せばいいとされがちなものなんですか?(いや、怒ってないです)
なんか、学費って、どんな扱いなの?的に疑問に思ったのです。
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