アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

破産する前に貸しているお金は返済期限前でも早急に回収した方がいいのですか?

知人が会社を設立するので協力してほしいという事で、名前だけの役員になり資本金5万円分とその会社への貸付金73万円、計78万円を渡してます。
でも自分の事業がうまくいかず、破産も視野に入ってきました。

相談ですが、
破産する前に役員の辞任は必要ですか?
資本金5万円はその知人(代表取締役)に買い取ってもらうとか出来るのですか?
貸付金については今年、来年、再来年の決算時に3回払いで受取る予定ですが、自分が今後破産する場合となった場合はどうなりますか?
受取れなくなりますか?
良いアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

辞任が必要とゆうより破産者は取締役できんよ。

役員て取締役だろ?
ただの部長や専務などの肩書きだけなら法的に辞任は必要なし

資本金5万は話し合いでなんとかなるな。

貸付金は契約通りの回収しかない。あんたが破産したあと3回に分けて返してもらうたびに弁護士に渡して返済に回すのが筋。

こんなとこで悩んでないで早く弁護士に依頼しな。
相談だけなら30分5千円くらいで話聞いてくれるぞ。
破産が必要となれば契約して依頼料を払えばいいんだから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!