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法律のカテゴリか迷ったのですが、こちらで質問させていただきます。
カテ違いだったら申し訳ありません。

旧姓に関する質問です。

私のもともとの姓をAとします。

結婚して姓がBになり、その後Bとは離婚しましたがそのままBの姓を名乗り
再婚してCになりました。

今回また離婚することになり、姓を旧姓(A)に戻したいのですが、
この場合の旧姓とはAになりますか?
それともBになってしまうのでしょうか?

お手数ですが教えていただけると助かります。




お手数ですが教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

要件のみのアドバイスです。



あなたの生まれながらの姓(生来の氏)のA姓には戻せません。一旦婚氏(姓)のB姓に戻さなければなりません。B姓に戻したからといって、すぐにA姓に戻せるわけではありません。

B姓に戻した後、A姓に戻すには家庭裁判所の許可が必要です。あなたの場合、許可の基準を即クリア出来る条件にはありませんので、正式にはB姓を名乗りながら、通称A姓で通した後、5年くらいして裁判所に氏の変更許可を申し出られれば、あなたの仰る旧姓に戻すことは可能でしょう。

姓(氏)は、人の身分関係に関わると共に権利義務発生の重大な要素を含んでいます。従って、おいそれと姓を変えられないのです。
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この回答へのお礼

答えがわかれてしまって判断ができないため、
こちらを締め切って再度質問させていただきます。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/01 15:17

離婚したら、戸籍が変わります。



戸籍が変わる場合、以下の2パターンのどちらかになります。

1.親の戸籍に戻る。

この場合は「親と同じ苗字」になります。

2.自分だけの新戸籍を作る。

この場合は「親と同じ苗字」にするか「婚姻時の苗字のまま」にするか、どちらかになります。

>今回また離婚することになり、姓を旧姓(A)に戻したいのですが、
>この場合の旧姓とはAになりますか?

Cの苗字を継続して使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」を届出します(離婚してから3ヶ月以内に。離婚と同時でも可)

Aの苗字に戻るなら「親の戸籍に戻る」のが一番簡単です。

なお、Bの苗字にする事は出来ません。
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この回答へのお礼

答えがわかれてしまって判断ができないため、
こちらを締め切って再度質問させていただきます。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/01 15:17

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