プロが教えるわが家の防犯対策術!

どのカテゴリに投稿して良いのか分かりませんが,ここに投稿してみます(不適切だった場合,ご指摘いただければと存じます)。先日駐輪場にて,私の自転車が窃盗されました(30万円ほどのロードバイク)。私のマンションはALSOKの防犯カメラがついているので,そのときの防犯カメラの映像を確認したいと思い,大家に相談したところ「個人情報保護の観点から見せられない」といって取り合ってもらえませんでした。大家の対応に非常に腹が立ちます。映像を証拠として警察に提出したいと考えているのですが,映像の証拠データを個人が取り扱うことはできないのでしょうか。(そもそも,大家ではなく,ALSOKに直接問い合わせたほうが良いのか?)

また,映像を手に入れることができた場合,ネットにて公開して一般の方に犯人特定を募ることは法的観点からできるのでしょうか。とられた自転車が戻ってきてほしいことはもちろん,仮に自転車が転売されていたとしても,犯人を特定して殴りつけたい気持ちです。

以上,まとまりのない文章となりましたが,聞きたいことは次の3点です。よろしくお願いいたします。

(1)大家の対応はおかしくないか?
(2)個人で証拠映像のデータを取り扱うことは可能か。
(3)映像を手に入れることができた場合,ネットにて公開することは法的に可能か。

A 回答 (5件)

お気持ちは判りますが・・・


なぜ警察に盗難届けを出さないのでしょうか?
それになぜご自身で犯人特定を行おうと考えてるのでしょうか?
もしかして・・・犯人が誰かが判ってるの?

>(1)大家の対応はおかしくないか?
大家の行動は正しい。
>(2)個人で証拠映像のデータを取り扱うことは可能か。
手に入らないので扱えない。
>(3)映像を手に入れることができた場合,ネットにて公開することは法的に可能か。
非常に不味い対応。下手したらご質問者様が犯人となる。

まず警察に届ける。
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腹立たしい気持ちは分かりますが、手段順番が違います。


カメラの映像は、警察が大家(管理者)に提出をお願いする事で、あなたが依頼しても断られるのは当然です。
さらには、その入手できた映像をネットで、あなたが公開するなんてとんでもない事です。

それでは警察裁判所すべてを否定していることなのです。

1)大家の対応は、正当。
2)証拠映像は個人で扱うのは不能。証拠データの根拠が証明できない。
3)法的にあなたが犯罪者になる可能性の方が大きい。違法と承知で公開する事は、可能。

警察にすべて任せるしか方法はありません。ついでに懸賞金を付ければもっと効果があると思います。
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今はどこの施設の防犯カメラも個人に対しての開示はしていないですよ。


映っている人物には皆肖像権がありますので、無闇やたらと開示するほうが問題です。
大家さんの対応は適切です。
ALSOKが開示に応じることはまずないでしょう。

>また,映像を手に入れることができた場合,ネットにて公開して一般の方に犯人特定を募ることは法的観点からできるのでしょうか

こういうことを考える人がいるから、見せたりデータ提供をすることが出来なくなったのです。
そこに映ってる犯人以外の人は世間に晒されて非常に不愉快でしょう。

私は調査の仕事で、コンビニの防犯カメラとかドライブレコーダーの画像とか取り付けしますけど、どこも念書書かされます。
「目的以外には使用しないこと」
「外部への公開、持ち出しはしないこと」
もはや当り前のことです。
大家の対応ではなく、ご質問者の感覚がずれていると認識下さい。
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(1)


大家さんが、自転車の窃盗を確認出来ていないようなので
大家さんが映像を見せない対応は、別に間違ってはいないと思います。
窃盗が確認されたのであれば、大家さんは警察に連絡するかどうかの行動は
本人の大家としての、立場をどう考えているかどうかでは。

(2)
証拠映像を個人で取り扱っていることを、他のマンションの住民のみなさんが
知った時点で、住民があなたに、不信感を抱く可能性も。

(3)
そもそもALSOKが、映像をあなたに渡すとは、思えません。
渡した時点でALSOKの信頼がなくなると思います。
ですから、映像のネット公開は法的に可能とかの前に、不可能だと思います。

自転車の防犯登録をしているのであれば
警察へ連絡して、警察に任せた方が無難ではないでしょうか。
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1)防犯上の観点からカメラの映像や正確な位置を外部から隠すのは普通です。


失礼な例えですが、相談者さんが友人と共謀して盗難をでっちあげて、
カメラの位置を把握しようとしている…なんて可能性もありえますし、
そもそも防犯カメラの設置は義務ではないので公開する義務もありません。

2)現状では管理者が提出しない以上、不可能です。
逆に言えば管理者が相談者さんに渡せばデータの取り扱いは
相談者さんの自由なので、手に入れれば可能です。

3)映像に写っている方、それぞれに肖像権があります。
しかし、差し止めには申告が必要なので
上手く犯人だけを公開できれば実質的に問題はないでしょう。


まず、まだ被害届を出していないのならば
証拠の映像を持って警察に行くのではなくて、
警察に被害届を出して、警察に対する捜査協力として
管理者に防犯カメラのデータを提出、あるいは警察の方に
見せて貰えば良いと思いますよ。

その際に相談者さんが見る権利はありませんので
相談者さんには見せられないと言われたら大人しく諦めましょう。
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