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保釈金で仮釈放ができる場合、

保釈金を持っていけば
すぐその日に仮釈放してもらえますか?

もしくは、前持って、
手続き等しないといけないのでしょうか。
そうであれば、
何日前からですか?

A 回答 (2件)

保釈といっても、未決勾留の場合もあるし、刑が確定し執行中の場合もあります。


また、保釈金がいらないこともあります。
更には、保釈申請しても認められないこともあります。
このように被疑者(被告人)の現在の法律上の進行状況でかわります。
一般的には、裁判所に保釈申請し、それが認められる条件として保釈金を裁判所の会計に納めます。
納めたことの証明で保釈が許可され、それを拘留中の場所で示せば保釈されます。
時間や申請からの日などは、その案件ごとに違います。
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保釈金は基本的に収監当日(又は初公判当日)に保釈条件を提示され保釈金を納付した場合は当日夕方5時前頃に、


後日納付の場合は翌朝9時過ぎに保釈されます。
後日納付の場合は、裁判所から保釈命令を検察庁を通じて拘置所に送達される為やり取りに時間が必要です。
裁判所は保釈条件で保釈金納付を命じた場合、訴訟代理人(弁護人)を通じて裁判所内の納付窓口に納めます。この受け取りを公判部(裁判長)に提示して保釈令状の送達を依頼します。公判当日や収監当日は「担当検察官は裁判所に居ます」から「その場で交付し」、拘置所に送達するよう命じます(それでも一旦収監した後に保釈となります)。
後日の場合裁判所から検察庁に速達で郵送します(一応電話で拘置所に連絡するよう指示はします)。
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