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労働基準法についての質問です。ニュースを見ていて理解できない箇所があったので質問させていただきます。ニュースの抜粋を以下に示します。

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ユニクロのブラック企業扱いに「個別企業批判しても仕方ない」
2013年05月03日07時00分

ユニクロは社員を酷使する「ブラック企業」という批判に晒されている。
「入社半年で店長代理試験があり、クリアすれば店長になる。閉店後や休日に時間を見つけては、1冊5cmはあるマニュアルを何冊も丸覚えした。ファイルは持ち出し不可なので、休日も店舗のバックヤードで勉強。そこにいれば、“手伝って”となり、結局はサービス残業です。」
人事コンサルタントの城繁幸氏はこう指摘する。
「そもそも“ブラック企業”とは何か。本来ならば『労働基準法違反企業』といえばいいのに、ユニクロは労基法を遵守しているからそんな曖昧な言い方になる。ユニクロを批判しても仕方がない」
http://news.livedoor.com/article/detail/7645421/

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このニュースでは、城繁幸が「ユニクロはサービス残業をさせているものの労基法を遵守している」と断言しています。私は、労基法にはサービス残業をさせるなと記述されていると おもっていました。Wikipedia にも以下のことが記述されています。

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サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている時間外労働分の割増賃金を支払うという要件が欠けているので違法である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC% …

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いったい どういうことでしょうか。城繁幸と Wikipedia、どちらが正しいのでしょうか。私がインターネットを調査した限りでは、城繁幸がうそつきの詐欺師に見えてしまいます。しかし、だとすれば、なぜ城繁幸は、こんなにもすぐにばれるうそを平然と垂れ流し、ユニクロを不自然に かばったのでしょうか。まったく理解できません。

誰か教えてください。よろしく お願い致します。

A 回答 (5件)

人事コンサルてのは会社から金もらう商売だからね。

当然、公平な第三者だなんて口が裂けても言えないよ。

時系列?裁判なら重要な問題だけどね。実態としては今だってそうなんじゃないの?明確にその部分は改善したとでも断言しているならともかく、触れてさえいないという事は、裏もとっていなければ、現状の確認もしていないという事。反論できていない以上、原告の主張が有効と言えるんじゃないかな?

残業命令は必ずしも上司の明確な指示を必要とはしません。
同僚からでも手伝ってと言われれば、それは業務遂行上必要な労働であり、つまり黙示の残業命令として有効。
タイムカード押さないのも悪いけどね。
会社には管理責任があるから、タイムカード押さないで手伝いなんかしてる社員がいたら注意しなきゃいけない。

労働関連法違反企業=ブラック企業だと思ってたけどね。違うんかな?
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この回答へのお礼

返信をありがとうございます。

私も「法律違反企業=ブラック企業」だとおもっていました。インターネットでも確認しましたが、それが世間一般の認識で間違いないでしょう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9% …

要するに、城繁幸という人間のくずが、勝手にうその情報をまき散らしているだけ、と客観的に判断できます。

> タイムカード押さないのも悪いけどね。

タイム カードの件は「自分の意思で押さなかった」のか「上司から おさないように指示された」のか、何も記述がありません。世間一般のサービス残業では、タイム カードを押さないように強制する方法が一般的です。よって、今回も「タイム カードは おさないように命令された」と推測するのが妥当と判断します。

お礼日時:2013/05/03 20:44

まずは残業の定義から解釈しないと話しがまとまりません。



基本的には上司の命令で残業するというのが就業規則上の手当ての出る残業です。
たとえば、従業員が自分は要領が悪いので、仕事が片付かないので、残業させて下さいと申告しても、要領が悪いのは自分の責任なので残業は認めないと上司が言えば残業ではないです。
それでも残って仕事を片付けるのであれば、それは勝手に残っただけだから手当ては出しませんよということ。

法解釈上はそういうことになりますので、ユニクロの実態がどうかは知りませんが、就業時間外に勉強のために残っていた従業員に少し手伝いをお願いしたというスタイルなら違法性はないと解釈できないこともないでしょう。
ただ、手伝いが度を過ぎれば手当てを払うべきと思いますけどね。

解釈は人それぞれなんで、どれが正解というものでもないです。

それよりも、こんなとこで個人名挙げて、詐欺師呼ばわりして大丈夫?
名誉毀損で訴えられても知りませんよ。

この回答への補足

なぜあなたが勝手に法解釈しているのか理解できないのですが。日本では、法解釈は裁判所が実行するというルールですよね。裁判所は「就業時間外に勉強のために残っていた従業員に少し手伝いをお願いしたというスタイル」をいほうと判断していますよ。インターネットで検索するだけで、誰でも理解できます。法律の専門家でなくても。

そもそも、なぜあなたは原文を勝手に「少しだけ手伝った」と改ざんしているのでしょうか? そんなことは どこにも書かれていませんが。全体の文脈から客観的に判断すると、きわめて多くのサービス残業が発生しているようにしか見えません。

あと、私は客観的事実に基づいて「詐欺師に見える」と個人的かんそうを書いているだけなので問題ありません。むしろ、それを勝手に名誉きそんで訴えられるといっているあなたこそが名誉きそんです。

補足日時:2013/05/03 19:48
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前段元店長の証言と、後段人事コンサルタントの指摘とのあいだにタイムラグがあることをぼやかさないように。



> 「しかし、ユニクロがそうした労働状況の改善に取り組んできたことも事実だ。」

この回答への補足

すいませんが、おっしゃる意味が理解できないのですが。城繁幸もだまされている、といっていますか? だました ひとは?

補足日時:2013/05/03 13:46
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>>なぜ城繁幸は、こんなにもすぐにばれるうそを平然と垂れ流し、ユニクロを不自然に かばったのでしょうか。

まったく理解できません。

ユニクロにお金をもらって記事書いたのでしょう。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

やっぱりそうですよね。自分の名声に傷が付く可能性が高いのに、平然と こんなことを書くということは、それ以外には考えづらいですよね。

お礼日時:2013/05/03 12:17

違法ですね、サービス残業は。



でも違法の程度が軽いモノ扱いなので、監督署から指導されたときに
「今度からそんなことないように対策します」といって、
従業員に、サービス残業はダメですよという趣旨の
メールを送れば、対策しましたということになり、
法律を守っている会社の仲間入りができるのです。

*サービス残業のない会社の方が少ないので、
それをブラックと呼ぶと、グレーもホワイトも
ほとんどなくなります・・・・

この回答への補足

回答をありがとうございます。

そのあたりのことは理解しています。しかし、それは「多くの会社が労基法違反をしている」のであって、「ユニクロが労基法違反をしていない」という城繁幸の主張とは矛盾していますよね。そのことについて質問しています。

補足日時:2013/05/03 12:20
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