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東日本大震災から早や、 2年と数か月、大分風化して居る様です。

改めて、当時の「義捐金」等寄付行為に就いてですが、
皇室・皇族連の掛かる寄付行為に就いての「美談」をとんと聞いた事が在りません、少なくとも私は..........。
若し、「行ってますよ~」とゆう事を御存な方、情報を御持ちでしたら教えて下さい。
行為を行って居るのだとして、情報として開示されて居るのでしょうか ?

A 回答 (4件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%97%A5% …

>皇室からも支援があり、天皇・皇后の意向により、那須御用邸の一部を避難してきた被災者に対し開放した[40][41]他、文仁親王妃紀子、眞子内親王、佳子内親王の3人がタオルの袋詰め作業に参加した[40]。更に天皇自身が「御手元金」(=ポケットマネー)から1500万円を義援金として下賜した。
>宮内庁は天皇・皇后の意向により、25日に御料牧場で生産している鶏卵1000個、豚肉などの缶詰280個、サツマイモ100kgなどを避難所に提供[41]。卵の提供については今後も継続するとしている[41]。また、羽毛田信吾・宮内庁長官は、被災者に対し皇居内にある宮内庁病院のベッドを10床ほど提供する旨を東京都に申し入れている[41]。

皇室に「美談」という売名行為はいらないですから。知る気がなく調べる気もない人にはね。
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この回答へのお礼

成ぁる程。

お礼日時:2013/05/09 09:21

天皇や皇族が寄付すると言うことに、象徴的な意味はあっても、具体的な意味は無いからです。


その象徴的な意味があることも問題です。

まず英国王室の様に、皇室に収入があれば別ですが、天皇や皇族に「私財」と言う概念が無いと思われます。
天皇や皇族が寄付すると言うことは、財源は税金であって、それなら政府が義捐金や減税などで対策すべきことです。

逆に言えば、天皇や皇族が寄付行為を行えば、それは国事行為・公的行為です。
その場合、憲法第三条(天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ。)により、内閣の発議で天皇や皇族名での寄付すると言う形になります。

もし政府がその様なコトを行えば、天皇や皇族の権威を高めるなど、政治利用の意図があるとして、反対も多いでしょう。

とは言え天皇や皇族は、チャリティーイベントに参加したり、ボランティア団体の名誉総裁等に就任されている場合なども多く、実質的な貢献をしています。
あるいは天皇や皇族の被災地訪問なども、風化を防ぐ効果が期待されます。

現憲法下で可能な範囲は、天皇や皇族は、充分に果たしておられるのでは?と思います。
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この回答へのお礼

苦渋の中、今回は御免なさい。

お礼日時:2013/05/09 09:22

寄付と言う行為は自律的なものでなければなりません


皇族が寄付と言う行為をもしなさっていいるとすれば
それは関係省庁の斡旋がある事でしょう
正確には宮内庁の見解を実行しているに過ぎない
と考える方が説得力があるかもしれませんね
皇室財産は国家財産ですから
それを寄付と言っても 意味自体に疑義が生じる事でしょう
個人の意思で 個人の所得や財産から
被災者へ譲渡する事を寄付と言うものと
わたくしは考える者です

勿論法的整備や法的前提が完成されているものの事ですから
寄付 が法的整備の前提と言う事実は当たり前の事ですが

※しないのではなくて出来ないと考える方が正確な判断では無いでしょうか
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この回答へのお礼

序でにもっと「開かれた」存在で在って欲しいのです。

お礼日時:2013/05/09 09:22

おそらくですけど、



皇族の方たちは税金から支給された費用で暮らしていらっしゃいます。
用途もきちんと報告があるかと思います。勝手に「寄付します」とは言えないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

其処を「勝手に」位の行為として表して欲しいのです。

お礼日時:2013/05/09 09:21

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