右半身麻痺の身障者(2級)です。
左手足1本で運転に復帰しようと免許を更新して現在教習所で練習しています。
自分用の自動車も契約し、現在納車待ちです。
(左手足だけで運転できる改造も発注済みです。)
改造費用は掛かりますが、身障者なので自動車取得税・重量税は減免になるようで助かるのですが、HPなどを見ると「左足アクセル改造などの改造車は消費税が非課税」とも書いてあります。
でもディーラーからの請求では自動車取得税・重量税は非請求になっていますが、消費税の扱いは普通(課税)のようです。
これって課税が正しいのでしょうか? それとも非課税になるのでしょうか?
国税庁のHPには譲渡の場合非課税って書いてあるのですが…
法律用語に詳しくないので該当するかどうか不明です。
どなたかアドバイスお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法施行令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を定める件
(平成3年6月7日 厚生省告示第130号)
(37)身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
イ 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー
左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの
ヘ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
での、ロやハに該当する改造でしょうから非課税でしょう。
No.2
- 回答日時:
課税が正しい
「身体障害者の運転に支障がないような運転補助装置を有した車両および車椅子送迎仕様車両」
が消費税が非課税となっています
つまり
「課税となる自動車」の売買契約と「非課税となる身体障害者物品の製作」の請負契約2つの取引となりますので
ディーラーからの請求の状態になります
改造の発注分が課税になってたら その部分が間違いの可能性あり
投稿いただいたことには感謝します。ありがとうございました。
でも、確証もないのに「課税が正しい」と書くのは如何なものでしょう?
正解は「非課税が正しい」です。
確証がない「個人的な意見」のレベルなのに断定口調で書かれて、いささか混乱してしまいました。
No.3
- 回答日時:
>HPなどを見ると「左足アクセル改造などの改造車は消費税が非課税」とも書いてあります…
それは、既存の自動車を一定の要件の下に身障者用に改造する場合の、改造費は非課税といっているのです。
>ディーラーからの請求では自動車取得税・重量税は非請求になっていますが、消費税の…
その契約書・注文書が、改造された自動車 1台まとめて指しているのであれば、非課税特例には当たらず普通に丸ごと課税されます。
契約書・注文書を 2通作成し、1通は普通の車を買う分、1通は身障者向け改造費の分とすれば、後者は非課税となります。
あるいは、あえて 2通に分けなくても、明細行で身障者向け改造費をきちんと区分記載することで、改造費分を非課税とすることも可能です。
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