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こういうのは詐欺罪なのでしょうか?
それとも景品表示法違反なのでしょうか?
それとも購入者側の不注意なのでしょうか?
____

友人の話です。

インターネット上で、ある本を売っていました。(本、というより情報ですね。)

題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件
副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。
これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!

子供がサッカーをやっているので、
「さすがにウチの子が日本代表になれるわけもないが、せめて今入っているサッカー部でレギュラーになって活躍してくれて、あわよくばサッカー推薦で上の学校からお誘いでもあれば・・・
 5千円で子供の将来が約束されるなら安いもんだ」
と思って買ったそうです。

5千円で本を買って(というよりメールでテキストファイルが送られてきただけ)中を読みました。
その要約は
「1 人ときちんと付き合える人間になりなさい。
 サッカー日本代表の選手は人にきちんと挨拶をする人たちばかりです。
 やはり、サッカー馬鹿ではダメなんです。人間としてきちんと人と付き合う事のできる人間でなくては。
 ですから、人ときちんと付き合い、きちんと挨拶ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。

2 物ときちんと付き合える人間になりなさい。
 サッカー日本代表の選手は、みな道具を大切にし、道具の手入れ、後片付けは率先して自分でやります。合宿中に選手の部屋を見ましたが、どの選手もきれいに整理整頓ができていました。
身の回りのことは自分で行う、こういったことができることがサッカー選手として大成する条件ですね。
 ですから物を大切にし、常に整理整頓ができること。サッカー日本代表選手は皆これを兼ね備えています。」

ということでした。

読んでから
「これって、
 サッカー日本代表選手が必ず実践する事、であって、
 これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、
 ってわけじゃないよね。
 なんだか甘い言葉で誘っておいて、こんな当たり前のことを教えるなんて、これって詐欺じゃないの?」

と思って、発売元に抗議&返金要請をしたそうです。

相手の回答は
「はい、確かに
 サッカー日本代表選手が必ず実践すること、であって、
 これを実践した人が必ずサッカー日本代表になれる、
 というわけではありません。
 それはタイトルを読めばわかりますよね。

 それとも宣伝文句のどこかに
 ”これをやれば必ず日本代表選手になれる”
 って書いてありましたか?
 確かに副題には
 ”これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!”
 とありますが、目指すのはご自由です。
 ただし、その副題の意味を
 ”必ず日本代表になれる”
 とお読みになったのであればご自身の不注意と読解力の不足なのではないでしょうか?
 なお、著作物ですので返金はできません。これは代金振込前にお読みいただいた契約書に記載済みです。 本屋が返金、返品を認めないのと同じです。

 え? 本屋の本は立ち読みで中身を確かめてから買うことができるから返品・返金を受け付けないのは理解できるが、貴様の所はこんなインチキ内容であることは事前に教えなかったじゃないか! ですって?

 本屋でも写真集や成人誌のようにビニールパックされた本がありますが、あれも返金・返品は受け付けませんよ。それと同じです。基本的に著作物というものはいったん買ったら不良品を除いて返品は受け付けない、というのは”社会常識”です。本以外にも、CDもビデオもDVDも映画鑑賞も、返品は受け付けないでしょ?

 なお、購入前にお読みいただいた契約書に記載の通り、本の内容を勝手に第三者に公開したり、インターネット上で漏えいした場合は購入者履歴を辿って損害賠償をさせていただきます。」
というけんもほろろな回答でした。

友人曰く
「まあ、親ばかでついつい”うちの子もサッカーで活躍出来たら・・・”なんて思って早合点しちゃったのが悪かったけど、やっぱり納得がいかない。やっぱり詐欺じゃないのかなあ?
 日本代表が必ずやってる、とか長沼健元会長とか、権威ある内容のように思っちゃったんだよなあ・・・」
とぼやいていますが・・・。
___

そこで質問です。
1 この内容で5千円というのはぼったくりでしょうか?適正価格でしょうか?

2 「本は著作物なのでいったん買ったら返品は認めない。だからネット上の情報販売も同様である。」
という理屈は万人が納得のいく”社会常識”でしょうか? それとも無理がある言い分でしょうか?

3 題名 サッカー日本代表選手が必ず実践する2つの条件
副題 長沼健氏(経歴:元日本代表監督、W杯予選初得点者、元日本サッカー協会会長)の大切な教えです。
これを読めばあなたも日本代表選手を目指せる!
 という題名、副題の設定は販売者側には
”あわよくば勝手に勘違いしてほしい”、
”日本代表、元サッカー協会会長、必ず実践、という重厚な単語、影響力のある単語を並べることで、【必要以上の信頼性】を深めたい”
という錯誤の狙い、詐欺的意図があったといえるでしょうか?
 ごくごく当たり前の内容を、さも重要な、希少な、高い価値のある、価格以上の見返りが求められそうな内容に思わせる、という意図がありはしなかったでしょうか?

4 ズバリ、これは詐欺になるでしょうか? 景品表示法違反でしょうか? それとも購入者の不注意で片付けられてしまう出来事でしょうか?(まあ、詐欺罪や景品表示法違反で訴えるのは、”訴訟の自由”があるから裁判自体は勝手に起こせるでしょうが、”結果として裁判に勝てるか否か”、という観点でご回答願います)

A 回答 (5件)

情報商材と言うのは往々にしてそんな物です。



詐欺罪や景品表示法違反で訴える場合は、刑事事件ですので警察に訴えることにになりますが、完全に違法と言えないグレーな領域ですので立件されない可能性が高いでしょう。
何年も前から同様の商売はネット上に蔓延っていますが、これまでも立件されたという話はあまり聞きませんので、警察に行っても相手にして貰えない可能性の方が高いでしょう。

民事裁判を起こしても、相手は完全な嘘を言っている訳ではないので代金を返して貰えない可能性の方が高いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
第一回答なのでベストアンサーといたします。

お礼日時:2013/05/17 08:08

相手の方が1枚も2枚も上手ですね。


法的には購入したものの返品に応じる義務はありません。
多くはサービスとして未使用・未開封のもは返品可としているに過ぎません。
強制的に返品を法で許可されているのは、クーリングオフ制度のみですが、今回のケースは該当しないでしょう。

詐欺にも景品表示法違反にもならないでしょう。
訴訟の自由というくらいですから、民事の提訴のことだと思いますが、5,000円返金要求するのに、30万の弁護士費用払いますか?という話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 08:09

これは合法・・というか処罰は出来ません。


決して「ウソ」を言ってないからです。
金額は消費者が納得して買ったのであればいくらでも良いですが
あまり金額が高いと
「誇大な効果をうたっている」と判断され
消費者センターとかから注意が行くことでしょうが
それだけです。
だから
1.適正価格か
 何万でなければそうは訴える人は少なそうです。
 結果「これくらいならしかたがないや」という金額なのでしょう。
2.返金は受け付けない
 最初の規約で書いてあるのと情報としての販売なので
 メールを受け取った時点で取引は終了したとも判断できます。
 本当は「受け取っていない」とかごねることも可能でしょうが
 もともと多少でもお金が入ったら終了して
 すぐに別の名前で販売するつもりでしょうから
 組織がなくなっては返金の請求もかなり難しいです。
3.錯誤・詐欺的意図
 明確に確約をしていないので詐欺ではなく
 このコメントがその有名な方の言葉ならば
 錯誤ともいえなくなります。
 まあギリギリの所を突くんですけどね。
4.詐欺か
 本当は詐欺なんだけど購入者の不注意です。
 ただし弱者(高齢者や病気の人など)をターゲットに
 相手の弱みにつけ込むような場合は取り締まりを受けるでしょう。
 しかしそれでも大概は返金はできないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 08:09

1.


適正かぼったくりかは、人それぞれ。

「子供のためなら安いもんだ。書いている内容も、尤もなことだ」と5千円をポンと出す人も居れば、5千円で一生恨む人も居ます。

2.
法的に言えば「合法」としか言えない。

と言うか、今は立法が後手に回っていて追いついていなくて、こういう情報販売で消費者を守る法律が無いので、被害が増えて「法律で取り締まりする必要がある」と言う状況になるまでの間は、消費者自身で自分の身を守るしかない。

「社会問題化するまでは、自分で身を守るしかない」って事です。

3.
錯誤の狙い、詐欺的意図があったと思いますが、消費者側、被害者側が、それを立証する事は出来ません。

4.
>詐欺罪や景品表示法違反で訴えるのは、”訴訟の自由”があるから裁判自体は勝手に起こせるでしょう

詐欺罪や景品表示法違反は「刑事」ですから、被害者が行うのは「訴訟」じゃなくて「告訴」です。

ですが、このケースでは、詐欺や景品表示法違反で刑事事件として立件するのはかなり難しいでしょう。

質問者さんは、刑事と民事をごっちゃにしているようですが、刑事と民事は「まったく別」です。

刑事事件で告訴があると、検察官が「起訴」して、刑事裁判では「検察官」と「被告人の弁護人」が争います。その場合、被害者は「傍聴席で見ているだけ」で、蚊帳の外です。

被害者が自分で「訴訟」を起こして、自身で争うのは「民事」での裁判です。民事で争う内容は「民法で規定されている内容」であって、刑法で規定されている内容では争えません。

>”結果として裁判に勝てるか否か”、という観点でご回答願います

民事裁判は「水物」です。百戦全勝している超有能な弁護士が「ぜったい勝てる」って言ってる裁判でも、裁判官の虫の居所1つ、原告側のポカ1つで、負ける事もあります。

民事の裁判って、仮に「絶対に勝てる決定的な証拠がある」としても、答弁書の書き方をちょっと間違えただけで、その証拠が「不採用」になって、負けちゃう事があります。

なので、民事裁判を良く知っている人は「民事は、やってみないと判らない。やる前から、勝つか負けるか議論しても無意味」って言います。

従って、質問者さんの

>”結果として裁判に勝てるか否か”

と言う質問の答えは「やってみないと判らない」しかありません。

なお、このようなケースで、たった5千円で民事で裁判しても、勝っても赤字になるのは目に見えているし、勝訴しても、相手が5千円を返す保障はどこにも無いので、裁判するだけ無駄です。

業者側も「刑事で立件は不可能。民事で裁判するヤツなんか居ない」ってのを判ってて、堂々と商売しているのです。

因みに、民事で勝っても、誰も5千円は返してはくれません。

裁判所が「5千円を返せ」って判決を出しても、負けた被告は、素直に5千円を返す義務はありません。無視して払わずに居ても構わないのです。

裁判で勝った原告には、無視して払わない相手に、法的手段を用いて「取り立て」をする権利が生まれるだけなんです。

取り立てをする権利を行使しなければ、判決の効力は時効で消滅しちゃいます。

取り立てをする権利を行使するには、裁判所に手数料を払って、差し押さえの仮処分、差し押さえの強制執行など、法的な実効手段を取ることになります。

で、差し押さえしても、その差し押さえが「空振り」する事もあります。

そういう訳で、世の中、たった5千円で民事裁判する馬鹿は居ません。

以下、蛇足です。

>購入前にお読みいただいた契約書に記載の通り、本の内容を勝手に第三者に公開したり、インターネット上で漏えいした場合は購入者履歴を辿って損害賠償をさせていただきます。

大丈夫ですか?「知り合い」は、第三者である質問者さんに本の内容を公開してますよね?

業者にこの質問がバレたら、質問者さんの知り合いと質問者さんが、業者から損害賠償を請求されると思いますが。

でもまあ、損害賠償を請求されても、裁判で負けた時と同様「請求を無視すればよい」ですけどね~(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 08:08

1、適正です。



2、返金できないものはあります。
おみくじの結果が気に入らないからといって、返金するとこはありません。
自己責任です。

3、ないですね。
どう読んだら目指せるがなれるになるのかが不思議でなりません。

4、なりませんし。裁判でも勝てません。
裁判費用も自己負担で、より傷を深めるだけです。
二度と、そんな如何わしい物には手を出さないように忠告してあげて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 08:08

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