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質問致します。
少額訴訟で裁判を行う際、お金を貸している相手が借りていないと嘘を言うときでも、こちらの管轄の簡易裁判所で裁判を行えますか?

また、相手が実家にいると思うのですが、もし引っ越したりしていない場合は、相手の実家に送り、相手の親から相手に訴状が届いたと知りうる状況のときは、訴状は届いたと判断されますでしょうか?
無知なためよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

訴訟申立ては相談者の住所地の裁判所で行うのが普通だと思いますが、相手が相手の住所地の裁判所に変更を求めたときに管轄裁判所が変更になる場合が有るかもしれません。



訴状の送達(裁判所が相手に送った訴状を相手が受け取ること)についてですが、以下のような流れになると思います。

1、訴状記載の相手住所に裁判所が訴状を送ります。相手が受け取ったらOK(家族が受け取っても良かったと思います。)
2、受け取ら無かった場合、裁判所より相手の住所を確認するよう連絡が有りますので調べなければいけません。
  (1)住民票を取る(裁判所に提出した訴状を持って行き債権者の立場で申請すればとれるかも知れません。)
  (2)住民票の移動が有ればればその住所地へ行き、そこに住んでいるか調べて、住んでいれば裁判所に再度送達の申請をする。
  (3)住民票の移動が無い場合 住所地へ行き家族に聞く、聞けない場合近隣に聞く、結果住んでいるとなった場合、それを書面にし裁判所に再度訴状の送達の申請をする。(住んでない場合も(4)の申して手をする。)
  (4)それでも相手が受け取らなければ公示送達(裁判所の掲示板に張り出し相手に届いたとする)の申立てをする。
  (5)訴状送達完了後裁判になります。

以上結構面倒です。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
詳しくご回答くださって大変嬉しいです。
面倒ですが皆さんのお知恵のお陰で頑張れそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 13:31

訴状を裁判所に提出する時点で出来る限り「被告の居所を特定する」事を第一に考慮。


被告の居所が「怪しい」と原告が判断するならば、「被告の実家」に送達するのが良いと判断します。
仮に、実家の家人が「受取らない場合」でも、ここから先は「書記官」の仕事です。
どうしても訴状を受け取らない場合は、書記官から原告に連絡がきます。
これらの事も予測して、被告の居所を原告のネットワークで特定しておく・・事もお勧めします。
当初、購入した切手(4千円弱)が不足すると原告が再度、不足分の切手を購入し、書記官宛てに郵送か持参しなければならなくなり、この間のやり取りで時間が経過し、被告がまた居所を移る・・可能性も無きにしも非ずです。
ですので、実家に訴状送達する事がいいかと判断出来るのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございました。
実家に送るのも重要ですよね。
感謝致します。

お礼日時:2013/05/25 13:34

>相手の実家に送り、相手の親から相手に訴状が届いたと知りうる状況のときは、訴状は届いたと判断されますでしょうか?



そのとおりです。(ただし、原告が送達するのではなく裁判所が原告が指定した場所に送達するのです。)
ポイントは「相手に訴状が届いたと知りうる状況」と言うことで、親が特別送達を受領し、その写しが、郵便局から裁判所に戻され、書記官がそれを確認すれば、訴状と口頭弁論期日通知書は届いたこととして扱います。
親が不受理し、又は転居先不明等の場合は、届いた、とされません。
その場合は、裁判所からその旨の通知がありますから、別な場所か送達方法を原告が調査選択し、その旨、申請します。
裁判所が考えるのではないです。
なお、管轄もそのとおりでいいです。
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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございます。
自分で調べることは全然大丈夫です。
面倒ですが大丈夫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/25 13:36

>少額訴訟で裁判を行う際、お金を貸している相手が借りていないと嘘を言うときでも、


>こちらの管轄の簡易裁判所で裁判を行えますか?

あなたが訴える裁判所の管轄となります。
相手がうそを言う、言わないは関係ありません。
なお、訴えを起こすにあたっては、訴えるあなたがお金を貸した事実を証明する証拠を
添付しなくてはなりません。

>相手が実家にいると思うのですが、もし引っ越したりしていない場合は、
>相手の実家に送り、相手の親から相手に訴状が届いたと知りうる状況のときは、
>訴状は届いたと判断されますでしょうか?

あなたが所定の手続きによって訴えを起こしますと、
通常、訴状に関連する書類を相手方に送付するのはあなたではなく、裁判所ですので、
あなたがそれに関してあれこれ考えるのは無用です。
相手方が引っ越していた場合も裁判所がその対応策を考えます。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
感謝致します。

お礼日時:2013/05/25 13:39

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