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民事訴訟法226条文書送付申立をする場合について質問します。

1 相手方に知られるのでしょうか。

 例えば、被告の銀行口座の履歴を裁判所を通じて出す場合。
 被告に送付内容が知られるのですか。
 そfれとも、裁判所とこちら側だけで処理できるのですか。

2 事件番号が決まらない間は出せないでしょうか。

 事件番号が決まるのは、訴状が受け付けられてから。
 つまり順調にいって、1週間程度あとになる。
 それから裁判所に申し立てる。
 そこで、裁判官の判断かなあ。
 そこら辺の手順を教えて欲しいのです。

3 当事者照会について

 民事訴訟法163条の当事者照会。
 これも書式があって、事件番号の記載が必要です。
 とすると、訴状提出の歳に一緒に出すことは無理なのですか。
 「銀行の口座履歴を明らかにせよ」と出したいのです。

4 提訴後、裁判所から受け付けた旨、事件番号が送られいて来た場合。
 
 受取書みたいなものを出すのですか。

 以上4点について教えてください。

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これは、最早、損害賠償請求事件として提起しているのですか ?


そのなかで、支払った金額がわからないので、文書提出命令など考えているのですか ?
それならば、その、(ワ)の事件番号を記載して申立をすればいいです。
そうではなく、これから訴状を提出するならば、他の申立など一緒に提出できないです。
何故かは、前回のとおりです。
et1030さんは、最初から、文書提出命令の申立をすれば、相手にわかるか、など問うていますが、裁判所の手続きは、全て「内緒にしてネ」はできないことになっています。
次の、その命令申請も事件の進行でかわりますので、事件番号のない申立はできないです。
訴状と一緒にもできないです。
なお、もしかして、支払ったお金がわからないので、それを知りたいので訴訟を考えているのではないでしようネ。
それならば、その訴訟はできないです。

この回答への補足

そうですか。

大体はわかっているのです。だから確認したい。
それ以外の請求は金額が分かっているのです。

だから裁判をするのはするのですが。
振込のところでだいたい分かっているがはっきりした金額がわからない。

相手方が認めればいいと言えばそうですが。
それ以上だったかもしれない。
だから当事者照会をしようと思っています。
それで無理なら226条かなあ。と思うのです。

最悪、提訴通知というのがあるようですね。
最近出来た制度ですね。

補足日時:2012/06/14 21:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/21 02:44

民事事件は、訴状を裁判所に提出すると、その場ですぐに係の部署(例えば「民事第1部イ係」と言うような部署)と事件番号を書いた受領書をくれます。


一方で「銀行の口座履歴を明らかにせよ」と言いますが、訴状には請求の趣旨と請求の原因が記載されていますので、被告から、それに対して争いがなければ、銀行口座の経歴などいらないわけです。
また、文書提出命令申請や民事訴訟法163条の当事者照会もいらないわけです。
そのような関係で、事件の進行によって個々の手続きが変わってきます。
以上で、証拠などは訴状提出時にはいらないです。単に、訴状を提出するだけでいいです。

この回答への補足

支払った金額が確認できないのです。領収書が不明です。
振込は確かなので、相手方の銀行振込の履歴を当事者照会で出そうと思っています。
その場で事件番号がわかるのなら。訴状送達と一緒に当事者照会書を送ってもらいたいと考えています。
可能でしょうか。事件番号は平成24年ワ○○ 損害賠償請求事件。 この番号のところだけ、その場で書き加えればOKかなあ。という気がしますが。
どんなものでしょうか。

補足日時:2012/06/14 11:02
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