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義理の父親が債務者(完済しています)に代わりサラ金へ、過払い訴訟をしようと考えています。

義理の父親は歳老いているので、訴状を書けるにしても裁判所への出頭は少々難です。

そこで、簡裁に代理人許可申請をしようと思っています。

ここからが質問なのですが、
1.訴状と一緒に代理人許可申請書も同封するのでしょうか?
 (郵送で訴状を送付しようと考えています)

2.訴状と一緒に申請するのではなく、訴状が受理された後に代理人許可申請をする場合、どのタイミングで申請書を提出するのでしょうか?

3.許可が認められれば、その訴訟については判決がでるまで、ずっと代理人として認められるのでしょうか?
それとも出頭毎にしか認められないのでしょうか?

4.訴状を代理作成できる権限も許可されるのでしょうか?
 その場合は、訴状に原告代理人○○と書くのでしょうか?

よろしくお願いします。
なお、個人で訴訟を起こすこととしていますので、専門家に御依頼して下さいとの御回答はご遠慮下さい。
(個人で過払い訴訟は経験済み)

A 回答 (2件)

以下の通りお答えします。



1.訴状と一緒に代理人許可申請書も同封するのでしょうか?
 (郵送で訴状を送付しようと考えています)
→訴状と一緒でも良いですし、呼出状が来た後でも問題ないですよ。しかし、当日は避けましょう。理由については実際は裁判官が許可しますが書記官と相談するしかないですね。たとえば診断書だせとか言われるかもしれません。

2.訴状と一緒に申請するのではなく、訴状が受理された後に代理人許可申請をする場合、どのタイミングで申請書を提出するのでしょうか?
→上と重複しますね、たとえば何回か自ら期日に出た後に代理人許可申請しても大丈夫ですよ。理由がひつようですが。

3.許可が認められれば、その訴訟については判決がでるまで、ずっと代理人として認められるのでしょうか?
それとも出頭毎にしか認められないのでしょうか?
→許可されれば裁判官に許可を取り消しされるか、原告に解任等されて代理権が消滅するまで、ずっと代理人ですから期日ごとに許可申請する必要ありません。


4.訴状を代理作成できる権限も許可されるのでしょうか?
 その場合は、訴状に原告代理人○○と書くのでしょうか?
→たしかにそう書けたら格好いいですよね(笑)。私もそう思ったことがあります。
訴状は残念ながら不可能です。あくまで許可代理人ですので許可されるまで代理人ではないので。
許可された以降の準備書面等は作成権限があります。ちなみに、原告代理人ではなく、原告訴訟代理人です。判決文にはそう記載されます。

以上です。
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相談者様が、義父の法定代理人(後見人や保佐人等)でなければムリです。

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