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今年4月、市営民営の学童保育所(児童クラブ)に採用され勤務しています。
待遇面に不満、不安がありますので相談させていただきました。

学童保育所は、市からの委託により昨年開設されました。
会費の徴収、指導員の雇用、市、学校との連絡調整はすべて父母会で行っています。
雇用主も父母の会となっています。

面接の際、採用条件として「源泉徴収票の発行ができません」と言われました。
てっきり、源泉徴収はするが税理士等に会計を依頼できないため、
徴収票が発行できないので、確定申告するように、という意味と解釈していました。

通常の勤務時間は15時~18時30分ですが、4月は春休みということもあり
8時(または9時)~17時半(または18時半)勤務が一週間続きました。

初めて支払われた給与は9万円ほど。当然、源泉所得税がかかる金額ですが
所得税は差し引かれていませんでした。
役員に確認すると、源泉徴収票は発行しないと言ったはずですと言われました。

また、待遇についてですが、春夏冬休みの勤務時間(8時~17時半)には、
約9時間半の勤務中に休憩がありません。
昼食(お弁当)は児童と一緒に食べますが、テーブルの用意や児童の世話をしながら
急いで済ますような毎日で、椅子に座って休む、外出するというような休憩時間は皆無でした。

話が前後しますが、給与から所得税を引かれない場合、
給与明細を持って税務署に出向き、納付すれば良いのでしょうか。
扶養控除の申告書も提出しておりませんので、この手続きも税務署で?
市営民営ということは、市から補助を受け認可されている保育施設だと思いますが
職員の源泉徴収をしないということは、違法ではありませんか?

また児童の長期休暇中の待遇(休憩がとれない)については
労働基準法上、問題はありませんか?

拙い文章で申し訳ありませんが、どなたかご助言をお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。


公設民営の件は了解しました。

それで、実際に運営しているのはどんな人なのですか。
個人事業主でも会社経営でも、とにかく人を雇った経験のある人なのですか。

あと、参考情報として「源泉徴収票不交付の届出」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
というものもあることをお伝えしておきます。

この届けを出してから、「給与所得」として確定申告をするのが、もっとも現実的な方法ではないかと思います。
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「源泉徴収票の発行ができません」という認識そのものが間違いです。



給与の支払をする者は源泉徴収義務を負います。
同事務の中には年末調整や法定調書の作成提出も入ります。
この義務は個人でも法人でも同じにかかります。

あなたの勤務されてるところは「父母の会」という立派な法人(※)ですので、源泉徴収義務を負います。
「私たちは源泉徴収義務を負わない」と勘違いしてるので「源泉徴収票の発行ができない」などという寝ぼけたことを言ってるのです。

あなたが直接「父母の会」役員に問い詰めてもお話しにならないと思いますので、税務署の源泉部門に連絡をして状況を説明しましょう。
おそらく、税務署→市→市の担当部門→父母の会の代表者という順で話しが伝わり「源泉徴収義務があるそうなので、きちんとします」となると思います。

質問文中「また」以下は、全く別の労働法の問題ですので、カテゴリーを別になさるとよいと思います。


法人税法上は人格無き社団という法人です。
おそらく純粋に個人ではないし、法務局に登記がある法人でもないので、源泉徴収義務がないと間違った判断がされてるのです。
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面倒だから源泉徴収しない、しない以上、源泉徴収票が発行される事は有り得ない、という事かと。


所得税法上の問題はあるにしても、ご自身で確定申告されればどうという事はありません。自営業みたいな感じです。
源泉徴収票が出ないので賃金額がはっきりしませんが、その場合は支払い調書というものを発行してもらいます。
たぶん、あなた自身が作る事になるだろうと思いますけどね。

春夏冬休みの勤務時間の意味がちょいとはっきりしませんが、通常ではなく、特定の期間だけなのですね。
もちろん、6時間以上の勤務中に休憩時間が入らないのは違法ですが、交代でとか何とかできないのでしょうか?
何か工夫されたらよろしいかと。
簡単に該当する事はありませんが、あなたが指導員、管理監督者となると労働時間の規制は入りません。

源泉徴収はたまたま4月だけ長かったからで、普段はそんなには行かないんでしょう。どうでも良いのでは?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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>市営民営の…



日本語が分かりません。

>役員に確認すると、源泉徴収票は発行しないと言ったはずですと…

その真意を確かめてください。

(1) 税法上の「給与所得」ではない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
から源泉徴収票は関係ない。

(2) 給与所得には間違いないけど、源泉徴収に関する実務に疎いので発行しない。

「市営民営」という言葉が解釈できませんが、ご質問文全般からは (2) であるような気がします。
その場合、税務署からその経営者を指導してもらう必要があります。

>給与から所得税を引かれない場合、給与明細を持って税務署に出向き、納付すれば…

(1) であれば、給与明細は関係ありません。
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
として申告することになります。

しかし、お書きのような勤務形態なら、事業所得ということはなく、あくまでも給与所得です。

>扶養控除の申告書も提出しておりませんので、この手続きも税務署…

扶養控除等異動申告苦書は、あくまでも会社に出し、会社が保管するものであって税務署は関係ありません。

>会費の徴収、指導員の雇用、市、学校との連絡調整はすべて父母会で行っています。
雇用主も父母の会となっています…

父母の会って、昔風にいうと PTA のことですか。
それなら、税法や労働関係法など全く知らない、素人集団が経営しているということじゃないですか。

>職員の源泉徴収をしないということは、違法ではありませんか…

たしかにおかしいです。
まずは税務署へ一度行って状況を話し、指示を仰いでください。

>労働基準法上、問題はありませんか…

そのあたりは門外漢ですので、コメントを控えます。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
市営民営ではなく、公設民営です。間違って記載しました。
申し訳ありません。
市から委託を受けていると雇用契約書にも記載されています。

補足日時:2013/05/26 17:57
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