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国民健康保険の計算方法で

1、去年の収入
2、資産
3、加入者1人×8000円(医療)
4、世帯1つ×14000円(医療)
5、加入者1人×6000円(支援金)

という計算です。
仮に去年無職なら28000円となります。(自分のみ国保、他の家族が社会保険なら)

次に世帯分離して減額処置をした場合支払は上記の4割で11200円です。

ところが、家族で自分以外にも国保に入る人が居ると世帯が×2になり総額が増えると
言われました。

しかし、世帯が2つになって1つの家に14000円×2の請求が来ても
それはA世帯に14000円、B世帯に14000円という解釈でいいんですよね?

A世帯に28000円、B世帯に28000円で両方×2倍で来るんですか?


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>家族で自分以外にも国保に入る人が居ると世帯が×2になり総額が増えると言われました。



これは少し違います。

「自分以外にも国保に入る人が居ると世帯が×2になり」ではなく、「【もともと】2つの世帯があって、それぞれの世帯に国保の被保険者(加入者)がいる場合、それぞれの世帯に『世帯割』が賦課される」ということです。

>…世帯が2つになって1つの家に14000円×2の請求が来てもそれはA世帯に14000円、B世帯に14000円という解釈でいいんですよね?

はい、そうなります。

なお、保険料の納付書は、「家」に送付されるのではなく、「住民票上の世帯主」に送付されます。
ただし、「国保上の世帯主」を変更した場合は、「国保上の世帯主」に送付されます。
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Q_A_…です。

念のため補足です。

たとえば、

世帯X:【国保被保険者A】、【国保被保険者B】、職域保険被保険者C

の場合、世帯Xの「平等割(世帯割とも言います)」は、【一世帯分】

 ↓
(世帯分離)
 ↓

世帯Y:【国保被保険者A】
世帯Z:【国保被保険者B】、職域保険被保険者C

・世帯Yの「平等割」は、【一世帯分】
・世帯Zの「平等割」は、【一世帯分】

となります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
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同一住所で複数の世帯があっても、問題がありません。


ただ、質問のように、両方の世帯で国保加入者が存在することとなれば、世帯割部分は、その世帯の数だけ負担しなければなりません。

ただ、質問のように無職の人だけの世帯などであれば軽減措置が受けられます。
ですので、社会保険加入者だけの世帯と国保だけの世帯が複数のようにすることで、保険料の優遇措置を受けつつ、保険料負担を明確にすることも可能です。さらに、世帯を分けた後に世帯をくっつけることも可能だと思います。

そもそもが無職や収入が少なく、国保の保険料負担が難しいのであれば、社会保険加入者の収入による援助(生活)を受けていることでしょうから、社会保険の扶養になるのが通常だと思います。
さらに実態と異なる世帯分離は、問題視される可能性もあります。

軽減措置というものは、段階的に受けるものです。ですので、4割よりは高くなりますが、10割ではないという段階もあると思います。

世帯分離ということは、住民票が分かれるというようなことです。ただ、戸籍には大きな影響はありません。ただ、戸籍には住民票の履歴などが記載されます。
よく考えて行動しましょう。
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